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告訴状を出したら、弁護士からの回答書(法廷代理書)が来たとします。
その回答書に対して、異議を申し立てたい時は、どうすればいいのでしょうか?
またそれに対する回答書を出すのが一般的でしょうか?

A 回答 (4件)

告訴状とは警察や検察に対して出すものですが、どういう経緯で弁護士から回答書が来たのでしょうか?

この回答への補足

告訴状の内容に異議があるということで、回答書が来ました。
その回答書の内容に異議がある場合、どのようにすればいいのかと思いまして。

補足日時:2011/04/07 18:52
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警察や検察が弁護士を通して意義があると言ってきてるのですか?

この回答への補足

違います。
恐らく被告が弁護士を通して、異議があると言っていると思います。
それに対して、こちらも異議があるので、どうすればよいかと思いまして。

補足日時:2011/04/07 18:59
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被告弁護士が虚偽告訴を視野にいれて文書を送ってきたということですか?



告訴であれば、別に相手方に回答する必要もないし、意義を申し立てる必要もありません。
捜査をするのは警察・検察であるから、別に無視していればいいでしょう。

被告弁護士が揺さぶりをかけて、告訴取り下げを狙ってるんじゃないですか?
虚偽告訴になるような状況でなければ、相手弁護士の手に乗る必要はないでしょう。
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民事訴訟の話でしょうか?「告訴」ではなく「提訴」。



原告が提訴して訴状が被告に送達され被告弁護士が答弁書を書いて
被告に送ってきた、という状況のように読めますが・・。

もしそうであれば口頭弁論の期日に出廷して答弁書に対して争うか
どうか態度を表明すればいいと思います。
口頭弁論前に裁判所から問い合わせが来ることもありますから対応
してください。
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