1つだけ過去を変えられるとしたら?

査定価格20万円以上の車を維持する方法として査定価格相当のお金を破産管財人に積み立てて支払えばよいということを聞いたのですが、積立の期間というのは決まっているのでしょうか?また
最初数カ月積み立ててその後、両親等の援助で残額を一括で支払うというのは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

自己破産申請した場合に、自動車などを所有出来る訳がありえません。


全てを換金した上で、弁済に当てます。
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> 金を破産管財人に積み立てて支払えばよいということを聞いたのですが


破産法の改正により、現在の状況は違うと思います。
法改正により、管財人の許可を得て、99万円までの現金または物品を保持したまま破産と免責が得られるよう法律が変わっています。


生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合や、換価価値が20万円を超える物品が有る場合、解約また売却して、債権者に配当するのが原則です。
但し、破産管財人を付け、管財人の自由財産拡張の申立によりその保持が認められた場合は、解約や売却をしなくてもよいのです。
自由財産拡張の裁判の手続きは必ず破産管財人の選任が必要とされるので、その費用を負担しなければなりませんが、質問者は管財人が付く前提だから問題ないですね。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/09 22:11

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