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前科(失効猶予終了より11年)者なのですが、今回いわゆるみなし公務員である民間特別法人を受けます。やはり前歴までしらべられて、採用とかは厳しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

・前歴までしらべられて、



なら厳しくないでしょう

釈放・執行猶予終了後10年で前科者名簿から削除され、
「みなし公務員である民間特別法人」では、前科者名簿照会認められないし、
・公務員の人事担当の官庁の責任者
・選管の立候補資格審査責任者
でないと請求できませんよ。

たまたま前歴知っている人、採用担当というなら、ともかく。

前歴より、現在の あなたしだいでしょう、がんばれ(@^^)/~~~
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