A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 厚生年金に関するURLで内容を見たとき、「納付の奨励」というのがありますが、現在未納状態にあるものを、会社破産後も会社や役員に請求され続けるのでしょうか?
> 済みませんが、これについてもご回答願えればありがたいです。
厚生年金特例法第2条により、倒産した会社の経営者(役員)の所在が明らかな場合には倒産時点で未納となっている厚生年金保険料は『特別納付保険料』と言う物になり、「特別納付保険料を納めてください」レベルの書面[勧奨]が届きます(第2条第4項)。
しかし、現時点での条文では勧奨に対して『納めます』と回答した場合(第2条第7項)以外には納付・納期限に関する定めをしていないので、『納めます』と回答しない限り、倒産した会社の経営者(役員)に対して財産差し押さえ等の強制執行力は無い状態です。 http://hourei.hounavi.jp/hourei/H19/H19HO131.php
尚、厚生年金特例法第3条による実際の公表は↓を見てください。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
ご丁寧な返信、誠に有難うございました。
企業としての義務を全うできないような状態は最悪で、
それなりの対応をしないといけないと思っていしたので、
本当に参考になりました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
> この状態で会社が自己破産した場合、私には返済の義務は発生せず、
> 債務は保証人である先代の社長に請求されると判断したいます。
文面からの推測になりますが、ご見識の通りと私も考えます。
> ただ、未納分の厚生年金や税金は破産の時の代表や役員に請求されるのでしょうか。
未納分とは、どちらの事をお考えでしょうか?
・毎月、納期限に正しく納めているが、倒産した時点で納付期限が来ていない分
・資金繰りの関係で今まで滞納している分。
凡そでよければ、以下の様になります。
1 法律上、法人と経営者(自然人)は別人格なので、経営者に対して請求は為されない。
但し、次のような場合には経営者に対して請求は来る
a 無限責任社員
b 経営者が会社に貸していた貸付金を、会社から優先的に返済させた後に倒産させた
c 会社と経営者の関係が、「旧 商法」や「会社法」の勉強で出てくる
『法人格否定の法理』に該当する⇒説明が難しいので↓等を参照下さい。
http://www.artista.co.jp/article/13219532.html
2 倒産すれば会社の債務履行義務は無くなると考えがちですが、従業員から預っている税金や保険料は納付義務があるので、倒産の手続き前に納付した方が良い。
3 税金の事は詳しくないが、厚生年金保険料を『給料から徴収しているが、資金繰りの関係で滞納』と言う状態の場合、年金特例法により元事業主に対して『納付の奨励』を行なうと共に、未納である旨を公に公表する。
※参考になるURL先
【倒産させた場合の納税等】
http://www.inoue-lawyer.jp/category/1272907.html
http://www.ac-hasan.jp/advice/advice05/answer04. …
【類似質問】
http://q.hatena.ne.jp/1198118224
http://q.hatena.ne.jp/1182218562
http://questionbox.jp.msn.com/qa2603062.html
【年金特例法の広報チラシ】
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf
早速の回答、有難うございます。
説明が足りなくて申し訳ありません。
未納分とは、一昨年の後半から10ヶ月ほど、所定の金額に対して利子程度の金額を納付していましたが、昨年の下期頃から正規の金額に未納分の金額を分割して上乗せして納付している状態にあります。
実質的にはまだ、5ヶ月分くらいの厚生年金が未納状態にあります。
厚生年金に関するURLで内容を見たとき、「納付の奨励」というのがありますが、現在未納状態にあるものを、会社破産後も会社や役員に請求され続けるのでしょうか?
済みませんが、これについてもご回答願えればありがたいです。
お手数をおけしますが、宜しくお願いします。
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