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友人がバイトをしていてオーナーが知人だったため副店長と肩書きがあったみたいですが売上金数ヶ月で100万近くなくなっていたらしく責任を問われて弁償をせまられていますあるばいとでも弁償するものですか
事実関係よりアルバイトの責任の範ちゅうについておしえてください

A 回答 (4件)

アルバイトであろうと、雇用されている以上責任はあります。

まして、副店長という役職をもらっているのであればなおさらです。

副店長であれば、店に何か異常があれば店長に報告する義務があり、それを怠った責任は重大でしょう。
店長が持っていったと勝手に想像し、報告をしなかったのではその人が盗ったのでは?と疑われても仕方ないと言えます。

弁済を要求されるのは、社会通念上妥当といえるでしょうね。
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>せまられていますあるばいとでも弁償するものですか



アルバイトでも、正式の雇用関係があれば社員です。
社員であり副店長だと、店の管理責任があります。
バイトだから!と、逃げる事は出来ません。

>事実関係よりアルバイトの責任の範ちゅうについておしえてください

事実関係が分からなければ、誰も回答できません。
店員の誰かが窃盗・横領を起している可能性があるのであれば、刑事事件として警察に通報。
店長・副店長は、(原則)被害を補償する義務はありません。
原則があれば、例外もありますがね。管理に過失が無ければ、大丈夫です。
ブティック・クラブの場合は、店員が顧客の入金状況の責任を負いますよね。
客が代金を払わなかった場合、その客の担当者が補償を行ないます。
店長・副店長は、経営者に対して、損害額を補償します。

まぁ、質問者さまの業種・業界すら分かりませんからね。
誰も、回答は出来ないでしよう。

この回答への補足

コンビニですオーナーがよくお金を持って行ったりするらしくそうだと思い込んでそのままにしていたようです
コンビニデ3月くらいで100万円へるなんてかんがえられないのですが。。。。。

補足日時:2011/04/12 16:05
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店舗の売り上げの紛失については基本的にはオーナー、店長、社員が責任を取るべきだと思います。


オーナー側としては兎に角売り上げ相当を取り戻したいだけだと思いますので、弁済を拒否し、それでも請求をするのであれば訴訟をするように相手にいうべきです。
一般的にはこうだと思うのですが、本当にその友人は売り上げをくすねてないですよね?
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アルバイトでもお金をもらって働いてるのであれば責任は生じます。


お金を管理する立場で仕事をしていたのであれば、その損失の責任は問われます。
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