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当方、宮城県在住です。
今回3.11地震で保険会社に査定してもらった所、一部損の判定が出ました。
目に見える破損箇所は

基礎クラック(縦に20cm位)→1箇所
電気温水器と建物基礎の繋ぎ目のクラック(20cm位)→2箇所
室内のクロスひび割れ→10数箇所

地震保険の保障範囲内でも破損箇所はごらんのように少なく一部損にはかからないと思っていたのですが、見事?一部損になりました。
この程度の軽微な破損で一部損は普通なのでしょうか?それとも軽微な破損ではないのでしょうか?

また7日の余震と見られる地震でクロスの割れ等が何箇所か増えましたが、これも見てもらった方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

基礎クラック(縦に20cm位)→1箇所。

。。鉄筋がさびないように補修をしておきましょう。
電気温水器と建物基礎の繋ぎ目のクラック(20cm位)→2箇所。。。構造上問題はないもともと別構造
室内のクロスひび割れ→10数箇。。。見栄えが悪いので修繕をしておきましょう。

半壊行かないものでも損壊が認められれば一部損壊です。
ことに基礎は補修が耐久面で必要です。
軽度の損壊というのは窓ガラスが数枚割れたというような事例のようです。

ただし、一部損壊は地震保険の最大5%しか支払われません。
最大であるので火災保険が2000万はいっていても最大地震保険が1000万、そのうちの5%が50万円ですので後は損傷の割合によって今回は最大の費用はでないと思われます。

確か余震については規定があったと思いますし、現に損壊があったものしか判定しないのでひどければ保険会社に相談したほうがいと思います。今回は余震で全壊した家もあったくらいですから。
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この回答へのお礼

kei1966さん
詳しくありがとうございます。
基礎クラックについて書き損じたのですが、近づかない位のヘアークラックですので基礎のコンクリは見えておりませんが、場所が場所だけに早めに修繕しようと思います。

クロスなどは余震がある程度収まってからにしてみようと思います。いつになるかわかりませんが・・・
また余震については仰るとおり、保険会社に確認してみます。

お礼日時:2011/04/13 11:24

今回の地震で、私も一部損の判定です。


調査員に聞いたところ、対象総数がありすぎて協会で決めたことがあるそうです。
該当する破損箇所が床面積の3%以上20%未満となれば、一部損扱いですが、
今回は、5%とした「見舞金」扱いで出すんだそうです。

その5%が100万円として、実質20万円の修理費なら儲けものですが、100万円から足が出てもその補てんは自分持ちになります。泣くか笑うかは・・・ね。
なので、今回は業者見積りや工事報告書の提出もいらないそうです。

保険の対象は、構造体のみです。壁クロスというと下地の石膏ボードにも起因しますが、
柱軸組工法の木造では出ないかもしれません。2×4とした枠組み壁工法は保険対象だということです。

損保協会発行のパンフを調査員からもらったんですが、そこにいろいろ書いてありました。
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