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有給が残ってるからもう来なくていいといきなり言われ、解雇ですか?と聞いたら、解雇は経歴上よくないから契約満期という形にしよう。と言われました。私は正社員だったし、毎年の契約更新などもしていません。なんか、言いくるめられてる気がしましたが、いきなりの事でショックも大きくそのまま帰りました。後日、弁護士さんに相談に行き不当解雇で争えると助言されましたが、弁護士さんは費用がかかるので社労士さんにお願いすることにしました。まず解雇無効の内容証明を送り、会社側から解雇は有効で同意退職が成立してるという返信がきました。それに対し労働局の斡旋を申請して会社も出席すると日取りも決まっていましたが直前(4日前)にキャンセルされ、労働審判を申請しました。退職になってから半月経っても離職票を発行してもらえなかったので、相手側の労務士に連絡し、すぐに発行するようお願いしましたが、相手側の弁護士に解雇を認めると連絡したら発行するとのことだったので、こちら側の社労士さんに相談したら直接弁護士と連絡取るよりも内容証明で離職票を請求することになりました。離職票が届いたら離職理由が自己都合退職になっていたので、訂正と解雇通知書の発行の内容証明を送ったら無視されました。その事について労基署に離職証明を発行するように指導してもらうようお願いしたところ退職をしたことしか認めないとの回答だったそうです。会社側から内容証明で解雇は有効と言っておきながら離職票に自己都合退職とし、解雇通知書も出さないのは正しい事でしょうか?こちらが解雇無効の労働審判を起こしているからと自己都合退職にしているようですが会社側は解雇と言っているので解雇で離職票を発行すべきではないでしょうか?こちら側の社労士さんはすごく親身になってここまで嫌がらせをしてくるとは!と、怒ってくれていますが、私は生活もかかっていますし不安でしかたありません。長文で分かりにくいかもしれませんが助言をお願い致します。

A 回答 (1件)

以下、私の例です。



**事例 ここから**

・会社が経営不振になり退職者を選定(給与の遅配の可能性も発生)。
・私にも声がかかり、承諾。 但し、一切書面でのやりとりなし。
・退職後、2週間程度で離職票が届く。
・離職票は「自己都合退職」。
・ハローワークにて手続、その場で「事実と違う」と申告。
・自分からは辞めるとは言っていないことを主張。
・対象に関する一切の書類の提出をしていない事を申告(退職届も出していない)。
・ハローワーク回答「少し待つこと」。
・約10日後、ハローワークの回答、「会社都合とします」とのこと。
・支給制限無しに失業給付を受ける。

**事例 ここまで**

以上の事から、
・自分から「辞める」と言っていないこと
・退職に関わる書面を一切出していないこと
・ハローワークにてきちんと主張すること

この程度で「会社都合」になります。
会社都合かどうかの判断はハローワークの職員なので、会社との交渉なんて要らないです。

弁護士や社労士を通すことなく、会社都合に変更は可能です。
あなたの希望が「自己都合→会社都合」なら、の話ですが。

「会社を辞める気が無い」とか「退職金を沢山貰いたい」という話なら、弁護士を依頼して裁判にするくらいの手間とコストが必要です。
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