70歳を超える母がクモ膜下出血で倒れ,一命を取り留めたものの,その後,合併症として脳梗塞を起こし,寝たきりの状態になりました。
救急病院から回復期リハビリテーション病棟のある病院に移り,リハビリテーションを受けていたのですが,家族が期待しているような回復もなく,寝たきり状態のまま,発症から7か月が経過した時点で,別の病院の一般病棟へと転院しました。
脳疾患による肢体不自由の場合,発症から6か月を経て,障害の状態が固定した時点で身体障害者手帳の交付申請ができると知り,手続きを進めているところです。
ところで,障害1級と判定された場合と,障害2級と判定された場合では,受けられる福祉施策に違いがあるのでしょうか。
障害福祉施策の手引書には,「1級又は2級の場合」という項目が多くあり,障害2級と障害3級の間には大きな差があるようなのですが,「1級の場合は○○,2級の場合は△△」といったような記述がありません。
そこで質問なのですが,1級と2級の間に,受けられる福祉サービスに差があるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
身体障害者手帳に基づく福祉施策においては、手帳の1級と2級とでは大きな差はありません。
また、税制面の恩典でも、1・2級の者は「(税制上の)特別障害者」として同じ括りで取り扱われます。
問題は、身体障害者手帳を持っている場合でも「介護保険のサービスを利用できる場合は介護保険制度を優先的に利用しなければならない」という点です。
65歳以上の場合、あるいは、40歳以上64歳までで介護保険でいう特定疾患(脳血管疾患の場合、40歳以上64歳までの身体障害者でも該当します)にあたる場合が該当します。
したがって、お母様も該当しますし、介護保険上の要介護認定を受けることのほうが、身体障害者手帳以上に非常に大事です。
福祉用具(例えば、車椅子など)の貸与や給付、住宅改修費の支給、ホームヘルパーの派遣、ショートスティやデイサービスなど、これらは障害者施策(身体障害者手帳を持っていることを前提として行なわれる施策)でも対象となるのですが、上述したような介護保険制度との優先関係上、介護保険制度を利用できる場合には、障害者施策ではなく介護保険制度からサービスが施されることになっています。
言い替えますと、身体障害者施策と介護保険施策との調整も求められます。
以上のことから、ケアマネジャーの方や役所の担当課(必ず、障害福祉担当課と介護保険担当課の双方!)と十分に調整を図るようになさって下さいね。
ぜひ、くれぐれもお大事にどうぞ。
ご回答ありがとうございます。
介護認定の方は先に受けており,「要介護度4」と判定されております。
しかしながら,経管栄養を受けているため,特養や老健には受け入れてもらえず,介護療養型医療施設も満床状態で,一般病床を3カ月ごとに転々としなければならない状態です。
障害1級と2級にはやはりあまり差がないのですね。ありがとうございました。
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