架空の映画のネタバレレビュー

通院する時に、自家用車を利用者の家族が運転をして、車中での利用者の見守りをヘルパーが行なうことは介護保険の適用になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ケアマネさんのプランに乗車中も介護が必要とされている場合は適用されます。


ただし、厚労省の介護保険担当者の話では、要介護4以上の利用者であっても、車椅子を利用して、座位を保つことができる場合、また院内付き添いも身体に触っていない時間は、介護の時間から除かなければならないとしています。
病院においても院内介護での時間も同様である。
見守り介護について、座位を保てない場合とか認知症がひどく利用者が、どこに行くか解らない場合は見守り介護として認めている。
ケアマネージャーの詳細なプランが必要とされている。医者の確認書などがあればプランとして立てやすくなる。
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見守りが必要であれば、適用になります。


ケアマネジャーがアセスメントし、それに基づいた
ケアプランを作成します。その中に通院の際の車内
の見守りが必要とあれば認められると思います。
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私は、約一年間ヘルパーをしてきて、そのような状況になったことがないため、経験からアドバイスはできません。

ただ、そのご家族の方の経済状況を、事業所の上部の方は知っているはずなので、その経過を踏まえたうえで、個人的な利害関係は入れずに、上司が判断するのが当然なため、相談してみてはいかがですか?また、それができずにここへ質問したのであればお住まいの県の苦情処理委員会、適正委員会へ電話してみることを、おすすめします。ちなみに私は、青森県人です。
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