プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アルバイトで、雇用保険には加入しており、勤続年数は6、7年です。
会社都合により、退職する予定です。

その際、

1、アルバイトでも再就職手当てはもらえますでしょうか?
2、再就職手当てが出るのは、雇用形態が社員のみでしょうか?
  次に働くところで、1年以上確実に働く予定ですが、それはアルバイトでもいいのでしょうか?

以上、どなたか教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

再就職手当が支給されないのは


就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職したく手当
の支給を受けたことがある時。
あるいは同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を
受けたことがある時。の二つですね。


また、仮に再就職手当が受給できないとき、

就業手当がもらえる。

就職日の前日における基本手当の支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

受給資格にかかわる離職について離職理由による給付制限
を受ける者については、待機期間の満了後1カ月の期間内
については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介
により就職したものであること。

雇い入れすることを約した事業主が受給資格の決定にかかわる
給食の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主
に雇用されたものでないこと。

離職前の事業主(関連事業主を含む。)に再び雇用されたもので
ないこと。
待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。

これは再就職手当もほぼ同時の要件で、再就職手当を
受ける者が平成21年から24年3月31日までの間にある場合、
3分の1以上だけが要求されます。)


自立要件は事業だけにかかっており、アルバイトでもいいと思う。

1と2って結局同じこと聞いてるような気がしますが、
アルバイトでもいいんじゃないでしょうか。

要件を満たしてるかどうかに注意をしてください。

離職理由による給付制限とは
被保険者が自己の攻めに帰すべき重大な理由によって
解雇され~

ですから会社都合なので大丈夫そうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


1と2って結局同じこと聞いてるような気がしますが、
アルバイトでもいいんじゃないでしょうか。
→社員で働いていて会社都合退社→再就職→再就職手当をもらう。は理解しているのですが
 アルバイトで働いていて、会社都合で退社→再就職(ただし、次回もアルバイト)→再就職手当がもらえるのか?が気になっていたのです。(フリーターなんです。)

ですが、
自立要件は事業だけにかかっており、アルバイトでもいいと思う。
→そうですよね。だから、多分、大丈夫なんでしょう。

でも、詳しくはハローワークで伺います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 02:51

雇用保険事務を担当している者です。




まずご理解いただきたいのが、「再就職手当」は「失業保険」のオプションのような制度なので、
失業保険の受給資格が認められなければ、再就職手当ももらえない、という点です。

ご質問者様の質問文を読むと、「次に働くところで、1年以上確実に働く予定」とありますが、
失業保険の手続きをする前にすでに再就職先が決まっている方は、
『失業状態』と認められず、失業保険の受給資格も認められません。
つまり、
辞めてすぐ次の就職先が内定している場合は、再就職にあたって雇用保険からお金はもらえない、ということです。


それを踏まえた上で、
失業保険の受給資格を満たし、再就職が決まった場合の再就職手当支給要件についてお話しすると、

(1)就職開始日が待期終了後であること
(2)雇用保険に加入できる雇用条件であること
(3)雇用期間が1年以上であること
(4)離職前事業主、および関連事業主に雇われた場合でないこと
(5)失業保険手続き開始前に雇用予約されたものでないこと

だいたいこの5つを満たしていれば受給可能です。


よって、
雇用形態は『アルバイト』『パート』なんであろうと構いませんが、
「雇用保険に加入できて、1年未満の期間雇用でない働き方」であれば大丈夫、
ということになります。


ちなみに(5)にひっかかってくると、
前述のとおり失業保険の受給資格自体が取り消されますので、
再就職手当どころか基本手当まで不正受給とみなされ、最悪3倍返ししなければならなくなります。


ご参考になれば幸いです。
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