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地裁と同じように証人尋問が行われる場合があることを知りました。
その尋問についての質問で――
1)高裁が審理上で必要と認めた場合に高裁が指定したものに限られるのですか。
2)当事者(控訴人・被控訴人)において、証拠を立証する手段として地裁一審の場合と同じように尋問対象者を指定できるのですか。
3)上記の2)が可能な場合ですが、高裁の所在地が他県にあって遠距離で、被告人の高齢90才の足が不自由で車イスの者に出廷は大きな負担になります。住所地の地裁での出張尋問などを希望することは出来ないのですか。

A 回答 (1件)

かしか、テレビ会議システムや電話対応などあった気がしますよ

この回答への補足

【ANO.1さんへ】
テレビ会議システムや電話対応などあった気がしますよ」― ??何のことでしょうか。質問3)のことですか?

補足日時:2011/04/16 03:07
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