No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 1.この場合、領収書の発行はする必要がありますか。
個人・企業に関わらず、領収書を発行する義務があるってのが慣行です。
民法だと、
| (受取証書の交付請求)
| 第486条
| 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
って事が規定されており、領収書を発行しないとどうこうって事は規定されていませんが、商品の受け渡しと代金の支払いに領収書の発行を含めて、同時履行であるとして抗弁権を使う余地があります。
領収書が発行されない事を理由に、取引を取り消しされるって可能性があります。
その場合、領収書出さなかった側の都合なので、振込手数料とか送料請求されるとか。
--
> 2.発行した場合、その分こちらも税金を払う必要があるのでしょうか。 あるいは申告などする必要がありますか。
金額によっては、収入印紙を貼ります。(印紙税)
3万円未満なら不要、100万円以下なら200円とか。
オークションでのでの儲けが20万円を超える場合は、確定申告が必要です。(所得税)
この回答への補足
ご回答頂いたみなさま、誠にありがとうございます。
領収書についての法律があるとは知りませんでした。
参考リンクも勉強になりました。 ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>1.この場合、領収書の発行はする必要がありますか。
求められれば発行する義務があります。
>2.発行した場合、その分こちらも税金を払う必要があるのでしょうか。 あるいは申告などする必要がありますか。
生活用動産の売買による収入は非課税です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/3201/
物を仕入れて売れば、それは事業なので
個人であろうが法人であろうが利益があれば納税が必要です。
給与所得者の場合、
年間20万円以下の給与以外の所得は申告する必要がありませんが
それ以上の利益がある場合や
個人事業主の場合は合算して申告する必要がありますし
それ以外の収入がない場合は
利益が38万円を超えれば申告して納税が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
No.3
- 回答日時:
No2です
すみません 補足ですが
オークションの申告について 規定がいろいろと細かいため ご自身で調べて頭に入れてください。
副収入が20万を超えたらといっても 家財の必要な動産の場合をネットオークションで売ったとかだと 非課税とか 宝石とか家財としても必要性のないものなら 金額の基準を超えると課税されるとか細かいのです。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%AA%E3% …
この検索に情報が載っていたので それらを参考にしてくださいね。
No.2
- 回答日時:
領収書は 金銭の授受が発生した証明書なので 支払った相手から請求があれば 発行しないとなりません。
銀行振り込み等でも 関係なく請求があれば発行すべき書類です。
領収書は、金銭授受があったとき任意に発行して良い書類ですが 相手から請求があったら発行しなければならないものだと覚えておくと良いでしょう。
税金に関してですが あなたが領収書を発行した取引も してない取引についても 収益があったのですから 税務上の扱いは 変わりませんよ。
金銭等の収入があれば 領収書の発行のあるなしは、関係なく確定申告のときに収入に記載しているかと思いますからね。
納税は義務ですから・・・と こういう公の場では、このようにしか答えられませんよね
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