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Aさんが持ち家をBさんに使用貸借の契約で貸していて、Bさんが住んでいる状態とき、
AさんはBさんの許可無くその家を第三者に売ることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

買い受けた第三者に使用貸借は対抗できませんから、そういう意味


では、Bさんの許可無くその家を第三者に売ることはできます。

一方でAさんはBさんの使用貸借契約が有効である場合には、Aさん
はBさんに対して債務不履行ということになります。
占有権限の主張はできませんから、金銭等による代償という事に
なると思います。

Bさんの許可は必要ありませんが、解約手続きをおこなう必要はある
と思います。
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この回答へのお礼

詳しく記してくださり、勉強になります。
ご回答ありがとうございました。
m(_ _)m

お礼日時:2011/04/16 20:22

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