No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>延期とかできる方法ないんですか?
できます。
任意的な延期は難しいですが、法律上「執行停止」すれば、事実上の延期となります。
なお「来月9日に賃貸マンションの強制執行されます!」と言う意味は民事執行法168条1項だとしてのお答えですが、同条168条の2ならば、あと1ヶ月ほど先の日が断行日となります。
No.5
- 回答日時:
ありえない回答がありますが・・・・
延期なんてする訳がないでしょう。費用かけてわざわざ判決もらったのに
退去しないから裁判したのであってなぜ、延期しなければならない?
延期しても出ていく保証なんてないでしょ。
意味のない回答しないこと。
引っ越し先探した方がいいです。
No.4
- 回答日時:
#3ですが、やはり判決までとっておいてなお裁判手続を利用するということはないですので、やはり任意の明渡しで期日をずらせるかという話になると思います。
訂正します。。No.3
- 回答日時:
強制執行にはする側も費用がかかりますから、明渡し日をずらしたうえで任意で明渡す和解ができる可能性もあります。
即決和解をやる等しなければ、賃貸人側は「明渡しますよ」というあなたの言葉を信用してくれないかもしれませんが。
No.1
- 回答日時:
今になってとしか言えませんし、どんなことで強制退去処分なのかにもよりますが、大原則として、延期されることは皆無としか言えません。
強制執行の連絡が届いた時点で即、懇願するか相談継続をお願いすべきだったとも言えます。
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