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現在、債権者破産の申立てをしております。
申立てが棄却されることはあるのでしょうか?
ちなみに、債務者にも他の債権があり、債権額はこちらの債権額よりも
多いのですが、払ってもらえていない状態です。
相手は生活保護を受けている理由で、働けず、返済が出来ないの一点張りです。
なんとか少しでも回収したいとの思いで、債権者破産を申立てました。
棄却される可能性があるとの話も聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか?
ちなみにこちらも相手も弁護士を立てています。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

棄却されるかどうかは、その申立が適法かどうかです。


例えば、債務者が支払不能か債務超過ならば破産宣告の決定は間違いないでしよう。
しかし、破産宣告の決定があったとしても、債権回収と結びつくことはないです。
債務者に不動産などあり、売却して手続き費用を差し引き、残りがあれば配当はあるでしようが、不動産もなく、めぼしい財産がなければ、例え破産宣告があっても債権回収は難しくなります。
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