天使と悪魔選手権

法人で小規模のため税理士に頼まず一人で会計と確定申告をしています。
22年度の決算をしているとき誤りに気つきました。
平成21年に、新車で購入した小型乗用車を固定資産に登録(定率)したのですが、償却年数を5年にしていました。法定償却年数を改めて調べると6年で、21年度の決算の償却金額が多く処理されそのまま確定申告してしまいました。
22年度の決算処理をしていますが、その修正をどうすればよいか悩んでいます。
基本的には21年度の修正申告が必要と思いますが、22年度の決算と確定申告でその誤りをまとめて処理することはできないでしょうか。
済みませんが教えて下さい。
弥生会計を使用しています。

A 回答 (2件)

>基本的には21年度の修正申告が必要と思いますが、



税法上はその通りです。しかし修正する所得が小さいので、修正申告を見送るのが実際的では?

>22年度の決算と確定申告でその誤りをまとめて処理することはできないでしょうか。

できます。

法定償却年数を6年に直して償却費を再計算します。

二年目に計上する償却費=(一年目の正しい償却費)+(二年目の正しい償却費)-(一年目に計上した誤りの償却費)

これでOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
23年度の決算と確定申告で修正することにしました。
弥生会計で、23年度における固定資産の償却年数の変更と修正償却費を入力するだけで、翌年度以降含めて素直に変更できそうです。
助かりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2011/04/26 05:18

厳密には修正申告です。


でもすでに翌期の申告が迫っているのならば、その申告で修正も現実的かもしれません。

税務署から指摘されたのではなくて納税者が自発的に修正する場合は、自主的修正といって宥恕される場合が多いと思います。金額がわずかであれば、課されてもペナルティはわずかですし場合によっては何も言われないかもしれないですね。
でも減価償却の別表が不連続になるので、気がつかれる可能性は多いとは思いますが。

とりあえずが修正申告ではなくて翌期の修正ということでよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
23年度の決算と確定申告で修正することにしました。
弥生会計で、23年度における固定資産の償却年数の変更と修正償却費を入力するだけで、翌年度以降含めて素直に変更できそうです。
助かりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2011/04/26 05:20

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