あなたの習慣について教えてください!!

私は、現在20歳です。
3月31日付けで、2ヶ月(正規雇用は1ヶ月)しか働いていない会社を解雇され、その日に社会保険資格を喪失しました。
なので、国保の資格取得日が4月1日なのに、23年3月の納付書が届きました。
3月31日まで、事情があってダブりで社会保険を2つ掛かっている事になっていました。
つまり、3月31日までは社会保険の資格があったという事になりますよね?
なのに、これは払わないといけないのでしょうか?
もし、払わないといけないとしても、3月31日のたった1日だけなのに15,100円も払わないといけないのは、どう考えても腑に落ちません。
納付期限は5月2日と間近に迫っています。

また、私は、障害基礎年金2級(月66,000円)を受給しています。
前年度(22年度)は収入が10万円前後(2月1日~3月31日の分で、その他の期間は働いていません。)、年金が10月から資格を得たので、10~3月分としても40万円前後で、50万円くらいしか収入がありません。
※課税証明を取ったわけではないので、正確な金額はわかりません。
今は仕事をしていないので、年金だけが生活費です。
66,000円から国保税とか納めたら、生活どころの沙汰じゃなくなります。
なので、減免手続きをしようと思うのですが、私の住所は実家にあります。
私自身は事情があって、親戚の家を転々としながら就職活動をしていたので、生計は別です。
実家の両親(義父、実母)は2人で合計月25万円くらい稼ぐので、収入は普通です。
住所が一緒という事もあり、義父(姓は別)ですが、社会保険は手続きをすれば、義父の扶養に入れるとのことですが、書類上の手続きに時間がものすごく掛かっている上に、その間に私の次の就職が決まったので、もうすぐ社会保険に切り替わります。
なので、国保は払わなくてよくなるのですが、現在掛けている分(4月分)は、減免していただきたいのです。
私のようなケースの場合、どういう扱いになるのでしょうか?
また、社保に切り替わるため、5月は半月ほどしか国保を掛けない予定なのですが、15,020円まるまる納付した場合、日割りで還付金みたいなのは返ってこないのでしょうか。
また、残りの納付書はどうすればいいのでしょうか?

ご経験のある方、保険に詳しい方、是非教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ここは健康保険関係でカテゴリーが違うの暮しマネー年金で尋ねてください。

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