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4年半前に亡くなった夫に借金があったことが、消費者金融からの通知で分かりました。消費者金融会社は、亡くなったその年の内には、死亡確認をしていたそうなのですが、今まで全く何の知らせもありませんでした。
私は相続をすでにしているので、夫の借金についても支払い義務があることは十分承知しています。けれども、借金の存在すら知らなかった4年半の間の損害遅延金についての支払い義務に納得いきません。
このような事例において、相手の会社に信義則違反として、損害遅延金の取り消しや減額を求めることは可能でしょうか。相手の会社は、グレーゾーン金利の分は引き直しをしてくれることをすでに了解してくれていますが、損害遅延金は遅延金として法定金利から1.46倍をそのまま主張しています。
仮に法廷で争ったとして、どのくらい認められるでしょうか。
分かる方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

求めることは可能



応じてくれるかどうかは不明

法廷で争ったらサラ金の言い分が100%認められる
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