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原子力賠償法による免責について。


よくある批判とそれに対する反論をまとめます。

他に論理的な東電批判の論点があれば教えてください。


1.【「異常に巨大」とは言えない(気がする)。定義が曖昧。】

→政府の原子力安全委員会は震災前まで
「関東大震災の約3倍以上」が異常に巨大な天変地変にあたると公表していた。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/ …

もちろん法律なので最終的には司法が判断すべきことだが、
現状では免責される可能性が高いとしか言いようがない。

なんせ「国が予測出来ていなかった規模」なのは間違いないのだから。


2.【女川原発は無事だった。だから福島第一原発の安全管理不足だ。】

→女川原発は三陸沖。
三陸は明治三陸沖津波で今回と同規模の津波を経験しデータにも残っていた。
だからそれに対応出来るだけの安全策がとられていた。

それに対して福島は三陸ではないため、過去の津波のデータはチリ津波が最大。
だからチリ津波までの対策しかされていなかった。

三陸沖での大地震は想定されていたが、
福島にまでここまでの大津波が来ることは予測出来なかったということ。

というか、どちらにしても国が安全だと認めて設置を許可している。


3.【ベント作業が遅かったせいで被害が拡大した。】

→ベント開放は安定を生む代わりに放射性物質を大量放出することになる。

例えるなら、「今100人を殺さないと500人死ぬかもしれない」というような状況。
「かもしれない」ことについて100人を殺すという決断をすぐに出来なかった人間は罪?

元凶が自然災害であることを考えても、
この選択が遅れたことを人災とする理論には無理がある。


4.【電源喪失は共産党ら反原発団体が指摘していた】

→野党が指摘した範囲=予測できた範囲 などという理論は無い。
野党は何でも好きなことを言えるが、正解かどうかを判断するのは与党政府。

そして民間企業はその与党が作った法律に従うのが正しい。



なお、東電の責任は一切無いと言っているわけではなく、
「国家としての責任も大きく、法律上の免責はやむを得ない」というのが論点です。

A 回答 (15件中1~10件)

私もそう思います。

根拠はありません。

以前、地震が起因の火災などと 今回の東電の件との違い(地震起因火災は免責で東電は免責ではない)を質問しましたが、結局明確な回答はありませんでした。
(被害が大きいから、とか人災だとか、理由はほとんど言わずに感情的根拠、無理やり根拠でした)

法的根拠は乏しいと思います。

先の私の質問でも、結局法廷に持ち込まれるだろう、というのが冷静な何人かの回答でした。

もちろん、
・冷却機能(電源機能)消失の危険性の指摘があった。
・被害直後の処理が遅い。

などの東電側の不手際もありますが、危険性の指摘は 国が最も責められる内容ですからね(東電は国の認可が無ければ、パイプ1本を動かすこともできないほど、規制を受けていた。国は全てを指示出来る権限を有していた=責任も有する)

いくらかは東電も責任を負う必要はありますが、全面的に負うほどの責任(=権限)は持っていなかったですからね。

結局国の責任8割、東電2割程度に落ち着くと思います。
 →国もそれをわかっていますが、今は世論の風アタリが強いので東電と言っているに過ぎません。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まったく同意見です。

というか、本日ようやく政府も国として責任を認めましたね。

あれだけ東電に責任を押しつけておいて1ヶ月以上も経ってようやくという態度に呆れます。

お礼日時:2011/04/29 16:08

おやおや。

えらく感情的な反応ですね。論理性に欠けてますよ。

このQ&Aは東電が福島事故をどこまで賠償しなくてならないかの法的根拠について「論理的」説明を求めたものでしょう。

だから私は今回適用される原子力損害賠償制度について説明し、これが無過失責任を前提としているので、国が決めた安全基準うんぬんは関係なく東電は賠償しなくてはなない仕組みになっていることを説明しました。

その賠償制度の中に「異常に巨大な天災のときには、この限りでない」という免責条項があります。ただ「異常に巨大な天災」の定義が法律の中になく、これを検討していた原子力損害賠償制度専門部会が出した結論は「関東大震災の3倍程度以上」となっていて、地震による加速度が例として示されていると紹介しました。

法的にはっきりしているのはここまでです。免責条項で今回の津波をどう取り扱うかは、裁判を待たざるを得ないと思いますよ。

以上の話は、私やあなたがどう考えるという話ではなく、今回の福島事故の賠償問題の法的取り扱いがいかなるものか、というものです.今回の事故の賠償が、原子力損害賠償制度の枠の中にないという話なら「無過失責任はないよな」という話も妥当性がありますが、そう考える根拠は思いつきません。

無過失責任を前提とする原子力損害賠償制度がおかしな仕組みだというのであれば、法そのものの妥当性を問題にするわけですから憲法違反かどうかという問題です。

あらたに「原子力損害賠償制度は憲法違反とは思わないか?」という質問をするのが適切でしょうね。世界的にみても原子力損害賠償制度は無過失責任を採用するのが普通ですし、免責条項は無いか動乱に限っているのが多いようですよ。
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この回答へのお礼

感情的になったことはお詫び致します。


>免責条項で今回の津波をどう取り扱うかは、裁判を待たざるを得ないと思いますよ。

質問にも書いている通り、私も最終的にはそうだと思っています。

しかし少なくとも「関東大震災で熱海12mだったから36mまで耐えられるようにしておくべきだった」などという理論は詭弁であり、「直近のプレートで起きる大地震を想定する」というのが合理的な災害対策であることは間違いないでしょう。


いろいろ話がごちゃついてしまいましたが、免責についての論点はそこです。


だから最終的に司法がどう判断するかはわかりませんが、
「15mぐらい予測出来たはず」というような理論で免責されないと言い出すのは
おかしいだろうということです。



日本の原子力賠償制度がおかしいかどうかという話については
質問すればどうせまた感情的な意見が飛び交って「おかしい」という意見一辺倒になるでしょう。

パリ条約やウィーン条約など国際条約では免責の有無は二分されているようですが。

お礼日時:2011/05/02 23:15

やっぱり無過失責任という概念を理解できていませんね。

しかも法律について体系的な知識も足りないようだし自分で調べようともしない。まあいいでしょう。

鉱業法も無過失賠償義務を設定しています。

鉱物の採掘者が法令に従って操業していても操業が他人に損害を与えたときは賠償しなくてはなりません。この法令の付則として「天災その他の不可抗力が競合したときも、賠償をしんしやく(斟酌)できる。」としています。これは特別法による過失責任の例外として、法の入門レベルの知識です。

原子力損害賠償制度については文部科学省が丁寧に説明しています。FAQがわかりやすいです。 http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/ …

次は免責の基準ですか? onioni1999さんのアイデアによれば、原発個々に免責基準が設定されるということになりますが、そんなことが法律的にあり得ると思いますか? それともそうすべきだという提案なのでしょうか?原子力損害賠償制度専門部会の平成10年9月の議論は、国内に存在するすべての原発に一律に適用される基準についてのものであることは自明です。一律の基準の物差しに「関東大震災の3倍以上のレベル」が採用されたのであり、これは原子力損害賠償制度専門部会における結論です。 その中身を「ああだこうだ」といっても、今回の事故にはこの制度と基準を用いることになります。

そして福島事故の原因を津波だけとしたいのかな? 動機は何かな? どうあれ、この話もアヤウイですね。

サプレッションチャンバーは原子炉の格納容器の下部に位置するもので、圧力容器が高温になったからと言って破損することはありません。核燃料の約70%が熔融したという1号炉 のチャンバーが無事で約30%が熔融したという2号炉 のチャンバーがだけが破損した理由を炉心溶融のせいにするのは苦しくないですか?

さらに4/27の衆院経済産業委員会で共産党の吉井議員は、東電が示した資料から、夜の森線の受電鉄塔1基が倒壊して全電源喪失・炉心溶融に至ったことを示し「この鉄塔は津波の及んでいない場所にある。この鉄塔が倒壊しなければ、電源を融通しあい全電源喪失に至らなかったはずだ」と指摘しました。これに対し原子力安全・保安院の寺坂院長は、倒壊した受電鉄塔が「津波の及ばない地域にあった」ことを認め、全電源喪失の原因が津波にないことを明らかにしました。

まだ正式な議事録が政府から示されていないので、速報扱いです。議事録を早く見たいです。それにしても、どうにもかっこ悪いですねえ。
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この回答へのお礼

>次は免責の基準ですか? onioni1999さんのアイデアによれば、原発個々に免責基準が設定されるということになりますが、そんなことが法律的にあり得ると思いますか?

あり得るどころか当たり前のことです。

じゃあ逆に、地震や津波の起きない場所でもそれを防ぐ設計が必要ですか?
そんなバカな話はありません。

台風の来ない北海道北部に
台風用の防風林を設置しなかったのがおかしいって言ってるようなもんです。


そもそも私の話を「一律の基準でない」と思ってることが間違い。
数字だけ見て3倍じゃないなどと言うのは小学生レベルの話。

最も近いプレートで起きる大地震とその影響を予測するというのが「一律の基準」でしょう。


それと、私は「地震はまったく関係ない」とは一言も言っていません。
複合的な要因があり、津波による影響が特に致命的だったということです。

じゃあ逆にサプレッションチャンバーが損壊しただけで放射能漏れが起きましたか?
鉄塔の倒壊だけで放射能漏れが起きましたか?

鉄塔の倒壊というのは地滑りによりそれなりの頻度で起きています。
数年前にも石川県の原発付近で同様の倒壊事故が起きている。

しかしそれは科学の限界。
鉄塔のように立地面積の狭い建築物は地滑りが起きれば絶対に倒れるのだから。

だからそのために非常用電源を用意しているんでしょう?
地震によるある程度の被害までは想定内だった。

原子炉自体が5重の壁で守られているように、
電源にも複数のセーフティロックがかけられている。

しかしその「失われることを想定していない最後の壁」が津波により失われたということ。


>全電源喪失の原因が津波にないことを明らかにしました。

この文面もおかしいですね。

鉄塔が無くても非常用電源が残っていれば全電源喪失にはなっていないんですが?

2つあってその片方が地震による原因、もう片方が津波による原因なのに
「原因が津波に無い」とはいったいどういう理論ですか?

もう一度言いますが、地震で鉄塔が倒壊するのは想定内。
津波で非常用電源が浸水するのは想定外です。



そしてこれももう一度言いますが、安全設計を認可したのは国です。

もし安全じゃないことをわかっていて国が認可していたのだとしたら
そっちのほうが問題でしょう。

国家が崩壊するような危険物を取り扱う民間企業に対して
「何かあったら責任を与えるから自分の判断でやってね」って
自由にやらせることが国家として許されますか?

お礼日時:2011/05/02 11:01

No.7,8です。



私の言いたいことのほとんどは、No.11さんが簡潔にまとめて下さっています。

責任の取り方にはいろいろありますが、法的な責任以外に、道義的な責任というものも存在します。
その他、政治的な問題については、政治的に責任をとるということもあるでしょう。

法律論議については、私は法律の専門家ではないので、別の方の回答にお任せします。
しかし、私が今、東電の経営陣にとって欲しいのは、道義的責任の方です。

道義的責任の取り方にもいろいろあります。見舞金を払うのも、その一つの方法でしょう。
その他、真摯になって被災者に謝罪するとか、辞職するのも一つの手です。


もちろん、東電だけに全ての責任を負わせるなどとは、毛頭思っていません。
むしろ、責任の重さは国の方が、特に事故の処理に当たった現政権の責任が重いと思っていますが、まあ蛙の面に小便の空き缶首相ですからねぇ。(ため息)
今のところ、小沢氏の倒閣運動に期待するか、次の衆議院選挙で報いを受けてもらうくらいしか手立てが思いつきません。


今回の事故の大元の原因がどこにあるか。
まだ明確ではありませんが、一つは原子力安全委員会と原子力保安院、そして東電の馴れ合いにあることは、間違いないでしょう。
今は東電だけが槍玉に上がっていますが、国民の怒りが東電の追求だけで終わるのではなく、その背後にある政府機関、原子力安全委員会と原子力保安院にまで向いて欲しいものです。

個人的な意見ですが、最終的には東電は現経営陣の総退陣と、一時的な国有化。そして企業倫理の停滞をもたらした地域独占制を廃しし、電力の自由化の導入。
原子力保安院は解体し、原子力安全委員会は現在の委員を総入れ替えした上で、今後のあり方について広く議論をしたいところです。
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この回答へのお礼

>なお、東電の責任は一切無いと言っているわけではなく、
>「国家としての責任も大きく、法律上の免責はやむを得ない」というのが論点です。

と、質問でも書いている通り、私も東電に一切の責任が無いなどとは言っていません。
道義的な責任は当然あるでしょう。

しかしこの質問はあくまでも法律上の責任が論点です。


全体的な考え方としては回答者様とほとんど同じです。

お礼日時:2011/05/01 19:22

ANo.10です。

話を免責のことに絞りましょう。

まず「民法における賠償は自然災害において免責される」のは確かですが、原子力賠償制度はこれと基本概念を峻別するために作られたわけで「無過失であっても責任がある」というのが大原則です。

> これについては後から言ったもの勝ちになってしまいますが、
> それなら「なぜその3倍に近い数字の安全設計を国が作らなかったのか?」という
> 疑問というか矛盾が出てくると思います。
>
> 免責されるような仕方のない巨大な天変地変まで想定しないのは当然ですが、
> そうでないのなら安全基準の範囲内に入れておくべきですよね。

安全基準ということへの理解ができていないと思います。安全基準は最低基準なのです。それを満たさないかぎり運転を許可しないのです。安全基準を満たした上で起こした事故でも無過失責任は発生するのです。免責が検討される基準は、安全基準よりずっと高いところにあって、努力限界とみなされる領域です。

次は免責が検討される基準についてです。「関東大震災の約3倍以上」というのが基準というのは理解されているようですね。

関東大震災は関東全域が被災地域になった震災ですから、そのどの部分をもって基準とするかという話になります。平均値でないことは自明です。最も厳しい部分をもって基準とするというのが妥当です。そういう意味で最大加速度330ガルの妥当性を理解されていると思います。

平成10年9月の第3回原子力損害賠償制度専門部会における議題(5)『免責事由(異常に巨大な天災地変)について』で話し合われたのは最大加速度についてだけです。津波については委員の念頭にはなかったようなので、ここから先は「その理屈で言うなら」ということになります。

ご存じのことと思いますが、地震の揺れは地下構造によって大きく変わります。震源から同じエネルギー波が到達しても、大きな加速度で揺れる地区とそうでもない地区とがあります。自然環境の影響を受けて観測される地域次第で大きくも小さくもなるのです。
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/09_yosokuchi …
その上で、関東大震災で観測された最大加速度の3倍が免責の基準となっているわけですから、免責の基準の考え方は「現象面で最大の3倍」とするのが妥当でしょう。

ここまで説明すればお分かりかと思いますが、自然環境の影響を受けて観測される地域次第で大きくも小さくもなる津波も、加速度同様に「現象面で最大の3倍」とするのが妥当でしょう。だから関東大震災で観測された最大津波高さ熱海の12mの3倍を基準にするのが、いたって妥当な免責の基準となります。

そうそう。地震であれ津波であれマグニチュードは何の基準にもなりません。あれは震源におけるエネルギーを示すだけのものですから、例えばチリでM10の地震が起きて、4mの津波が襲来して原発事故が起きた・・・なんて話が通じるとは思わないでしょう。

あとは…
> 福島原発では地震の揺れに関しては十分耐えられていましたよね?
そうでしょうか? 2号炉はサプレッションチャンバーチャンバーが破損して汚染物質をまき散らしています。2号炉は水素爆発は起こしていませんから、これは地震で破損したと考えるべきでしょう。外部電源はどうでしょう? 福島第一に通じるすべての送電線の鉄塔が地震で倒れたので、外部電源復旧にえらく時間がかかったんじゃないでしょうか。原子炉の圧力容器だけが無事でも意味ないです。
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この回答へのお礼

>安全基準ということへの理解ができていないと思います。安全基準は最低基準なのです。それを満たさないかぎり運転を許可しないのです。安全基準を満たした上で起こした事故でも無過失責任は発生するのです。免責が検討される基準は、安全基準よりずっと高いところにあって、努力限界とみなされる領域です。

それは根拠の無い理論だと思います。

過去に
「安全基準を満たしていたうえでの自然災害の事故で責任が認められた例」
があるのなら教えて貰えませんか?

どのような業界においてもそれは考えられません。

「原発だけそうしなければいけない」のなら
それを法で規定されていなければおかしいと思います。


>ここまで説明すればお分かりかと思いますが、自然環境の影響を受けて観測される地域次第で大きくも小さくもなる津波も、加速度同様に「現象面で最大の3倍」とするのが妥当でしょう。だから関東大震災で観測された最大津波高さ熱海の12mの3倍を基準にするのが、いたって妥当な免責の基準となります。

その理論も間違っていると思います。

「プレートの無い場所で大地震は起きない」という前提を忘れていませんか?


関東大震災であれば震源地は神奈川県西です。
「神奈川県西で大地震が起きた場合に熱海で津波12m」なのですよ。

そして今回の宮城県沖地震。
「震源地が宮城県沖であれば、関東大震災の30倍かそれに近い規模の地震が起きないと福島県に10m級の津波が到達することは無い」
という事実があります。

そして、福島県沖で大地震が起きることはそもそも無いのですから、
最も近い宮城県沖地震の規模を「関東大震災の3倍相当まで」と考えるのが当然です。


あなたの理論は「どこでも大地震が起きる」という前提で書かれています。

どこでも大地震が起きるのなら熱海12mの3倍の津波を想定するのは当然だと思います。

しかし現実には「起きにくい場所」が明確に存在しているのですから、
起きにくい場所まで最大値を予測するべきというのは合理性がありません。


だからこそ、東京湾では高さ36mどころか高さ5mの津波の予測すらされていません。
東京湾が震源地になることはあり得ないからです。


極端な話で言えば、「イギリスで大津波を予測するべきか?」ってことです。

近くにプレートが無いことがわかっている以上、
大津波が来る可能性もほとんど無いに等しいのです。

それを、プレート付近の地域と同等に考えるというのはどう考えても理論的ではありません。


>そうでしょうか? 2号炉はサプレッションチャンバーチャンバーが破損して汚染物質をまき散らしています。2号炉は水素爆発は起こしていませんから、これは地震で破損したと考えるべきでしょう。外部電源はどうでしょう? 福島第一に通じるすべての送電線の鉄塔が地震で倒れたので、外部電源復旧にえらく時間がかかったんじゃないでしょうか。原子炉の圧力容器だけが無事でも意味ないです。

いいえ、すべて電源損失による冷却不足での炉心融解が原因です。

水素爆発は関係ありません。
水素爆発で建屋が崩壊すれば多くの放射性物質が出るというだけで、
建屋が残っていても炉心融解すれば放射性物質は出ます。


それに、鉄塔が倒壊しないようにする対策は不可能です。

石川県の原発でも数年前に地滑りにより鉄塔が倒壊していますが、
送電線はどうしても高地を超えたりしないといけないので
そのうちの一カ所でも地面が崩壊したら確実に鉄塔もやられます。

いくら耐震設計されていても地面が崩壊して平気な建築物は存在しませんし、
地割れが起きる場所まではわかりません。


そして、それは当然想定されていて非常電源が用意されていたんですから、
複合的な要因があることは間違いないですが、根本的な原因は津波です。

お礼日時:2011/05/01 19:17

法律に従っていればそれでいいのか?



違うでしょ。

民間企業であったら【企業努力】は必須。
原子力発電所だったら安全対策は法律に従うだけでなく企業努力は絶対必要でしょう。
指摘されていたにもかかわらずスルーしていたということは、企業努力をしていなかったということと同意。

企業努力を怠っていたにもかかわらず賠償を免責するなんて甘やかし過ぎにもほどがある。
甘い企業体質に活を入れるためにも、東電が損害賠償をするのは当然とし、それでも足りないところを国が補完するというのが望ましい。
他の電力会社も「明日は我が身」と気を引き締めることでしょう。

そうして「安全」というのは高められていくのです。
「あれだけの事故を起こしても役員の給料は保証され特別損失を計上しなくてもよくなるんだったら、金のかかる安全対策は手を抜いても大丈夫だな」となって、新たな原発事故が起きたらどうするんですか?


企業努力をしなくなった民間企業は淘汰されても仕方ない。
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この回答へのお礼

ではもし反原発団体が「100mの津波を想定するべきだ」と指摘したら、
それを守らずに事故が起きたら「企業努力が足りなかった」のですか。

それでは何のために免責規定を作っているのかわかりませんね。


そして、世の中に企業努力の足りている企業は一つも無いということになりますね。

私が日本中の工場にあり得ない規模の指摘をして、
それを守らなかったら努力が足りないということになるんでしょうから。


あなたの話にはまったく理論性がありません。

お礼日時:2011/05/01 08:58

まず、福島原発事故責任について、私はもっとも責めを負うべきは、歴代の原子力安全委員会とその任命権者である歴代内閣総理にあると思っています。

質問者が主張するとおり、安全基準を決めて運転許可を与えたのは、政府であり、その技術上の諮問機関は原子力安全委員会なのですから。

しかしながら、東京電力が賠償には応じる必要がないとは思いません。東京電力は「原子力発電やる以上、法的過失の有無に関わらず、事故時には賠償をしなくてはならない」と了解したうえで原子力発電を行っていたのです。

onioni1999さんは「原子力損害の賠償に関する法律」が存在する理由を理解していないのでしょう。この法律は、民法における一般的損害の賠償と原子力損害の賠償とは別の考え方に基づいて行うことを定めたものです。その骨子は、事故時には原子力事業者が無過失であっても、単独で、無限責任を負うというものです。

一般的損害賠償は事故が不可抗力であった場合には賠償責任は問われません。しかし、原子力損害の場合は過失があったかなかったかは問題とせず、賠償しなくてはならないと決めているのです。だから「国のルール通りにやっていたから賠償責任はない」という主張は完全に否定されるのです。

次は、第二章第三条第一項に設けている免責がどのようなものかです。本文では「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。 」と記されていますが、その前の文では無過失、無限責任を負うことが書かれていますから、『この限りでない。』は責任範囲が限定されることもありうるという意味であって、責任を一切負わなくていいという意味ではありません。

最後に「異常に巨大な天災地変」ですが、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものというのが原子力委員会の見解ですが、何が関東大震災を約3倍以上上回った場合かについてonioni1999さんの挙げた文章は説明していません。これについては原子力損害賠償制度専門部会で平成10年9月に議論されています。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/ …
ここで、原子力損害賠償制度専門部会の構成員の下山俊次氏は「三倍といったときには、おそらく加速度をいったものであろう。」と答えています。今回福島原発での最大加速度は最大507ガルです。関東大震災のときの最大加速度は最大330ガルです。2倍にもなりません。福島原発停止の最大要因は津波です。今回福島原発での最大津波高さは14mです。関東大震災のとき、熱海で観測された最大津波高さは12mです。これも2倍にもなりません。つまり原子力損害賠償制度専門部会の合意に従うかぎり3/11に福島を襲った地震と津波は「異常に巨大な天災地変」の条件に当てはまりません。

以上の論点を踏まえる限り、賠償責任は原則として東京電力にあり政府はそれを補助する、という形にならざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

>しかしながら、東京電力が賠償には応じる必要がないとは思いません。東京電力は「原子力発電やる以上、法的過失の有無に関わらず、事故時には賠償をしなくてはならない」と了解したうえで原子力発電を行っていたのです。

いやいや、質問に書いてる通り私も東電が賠償に応じる必要は無いなんて言ってませんよ。
むしろ「責任はある」と書いてますよね?

あくまでも「原子力賠償法における免責については仕方がない」という話であって、
すべてを免責しろと言ってるわけではありません。


また、民法における賠償は自然災害において免責されることが多いのも事実ですよね。


ただし、東電は設置の際に住民に対して「絶対安全」という主張のもとで合意を得てますから、
その点について住民に対して補償すべき責任があると思っています。


>ここで、原子力損害賠償制度専門部会の構成員の下山俊次氏は「三倍といったときには、おそらく加速度をいったものであろう。」と答えています。

これについては後から言ったもの勝ちになってしまいますが、
それなら「なぜその3倍に近い数字の安全設計を国が作らなかったのか?」という
疑問というか矛盾が出てくると思います。

免責されるような仕方のない巨大な天変地変まで想定しないのは当然ですが、
そうでないのなら安全基準の範囲内に入れておくべきですよね。


>関東大震災のとき、熱海で観測された最大津波高さは12mです。これも2倍にもなりません。

これはちょっと津波の知識が間違っていると思います。

それを言い出すなら日本で観測されていた津波の最大は30m以上でした。

ではすべての地域で30m級を予測したほうがいいのかというと、それは違います。


地震はプレートのある所でしか発生しないですし、
なおかつ地形によってその高さが大きく異なることがわかっています。

例えば東京湾では大津波が発生することは無いと言われています。
だから東京では津波訓練などもほとんどされていません。


三陸や熱海などプレート近くの沿岸ならともかく、
福島のようにプレートから距離が離れている場合はその分軽減されるのが当たり前です。

それも含めて「3倍」として考えるべきですから、
関東大震災の熱海12mに対しては東日本大震災の三陸沖38m以上

3倍を超えているということになります。


ついでに言うと、高さが高くなればなるほどさらに大きなエネルギーが必要になるんですから、
10mのエネルギーの3倍は30mではなくもっとずっと少ないはずですよ。


それと、最大加速度も地震の揺れの話であって、
福島原発では地震の揺れに関しては十分耐えられていましたよね?

津波の強さは最大加速度に比例するわけではないですから、
津波の規模を比較するならマグニチュードのほうが正確だと思います。

津波での被害の問題なのになぜ最大加速度を比較に出すのか、
下山俊次氏の理論は理解しかねます。

お礼日時:2011/05/01 00:46

結論から言えば、質問者さんの理解力が不足してるのだと思いますよ。


すぐ下にも同様の質問があって、その中で質問者さんも回答していまして、どういうわけかベストアンサーに選ばれちゃってますが、同病相哀れむ… とかのほほえましい光景が見え隠れしてますです。

きっと東電関係者の親と子のように、仲良くこれからお過ごしになられるのだと思いますが、この質問や回答に限らず、毎度毎度の変な思いつき回答、ご苦労様です。
日頃の楽しみを奪うつもりもありませんのですが、子供を叱る回答者も時には必要ではないんでしょうかね。


福島第1原発の事故原因は、
1.ディーゼル発電機を防水不良の地下に設置していた事
2.ディーゼル発電機用の燃料タンクを海岸沿いの低地にモロに設置していた事
3.津波防止の為の防波堤の高さが殆ど無い事。

背景として、
A.幾度となく該当地周辺に10mを超える津波があった記録がある。

以上、該当地においては通常の規模の津波が発生したため、ディーゼル発電機が水浸しになり、同時にその燃料タンクが破壊され、同時に外部電源となる送電系が全滅した。
冷却系の動作が不能となり、原子炉が熱暴走を起こし、水素爆発した。

明らかに人災ですよ。
言い逃れは不可能。


本日も衆議院の予算委員会で、同じことが言われてたよ。
バカ菅と海江田と枝野の答弁に寄れば、
「東京電力に一義的な賠償責任があり、異常に大きな災害によっての免責には相当しない」
と、各人一様に答弁してた。

この回答への補足

補足日時:2011/04/29 22:56
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この回答へのお礼

お礼日時:2011/05/01 00:27

No.7です。

すみません。一箇所訂正。


>「国家としての責任も大きく、法律上の免責はやむを得ない」というのが論点です。

ここだけは、同意できません。
政治の世界と経営の世界は、常に結果責任が問われます。
過去の経緯はどうあれ、起こした事故の責任はきっちりと取らないと、世間の感情が納得しません。
(世間の感情という時点で、法律論からずれているとは思いますが)

正直、事故の責任は国と東電の双方にあると思います。
しかし、まず「法律上の免責」ということから議論を始めると、当事者の結果責任を問うことが難しくなります。

私は一番いいと思っているのは、暫定的に東電を国の管理下に置き、国が被災者すべてに保証を支払うという方法です。
当然、現在の経営陣は、結果責任を負ってすべて総退陣となります。

長期的には、リスクが明確になった原子力発電所の運営はすべて国有化し、電力会社は安全な手段での発電と配電に専念する。また、現在の地域独占性を廃止することですね。
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この回答へのお礼

>過去の経緯はどうあれ、起こした事故の責任はきっちりと取らないと、世間の感情が納得しません。

国家は感情論では成り立ちません。
道徳は大事ですが、それを束ねるためのものが法律です。


耐震設計をちゃんと守ってたマンションが大地震で倒壊したら
オーナーに結果責任が生じますか?

そんな事例は存在しません。
法律を守って建築していたのなら責任は生じないというのが法律であり道徳です。


今回の事故の根底は自然災害だということを忘れていませんか?

人災だ人災だとむやみやたらに騒ぐ人間が多いですが、
国が設定した安全設計で運営していたという点において、
上記のマンションの例となんらかわりはありません。


法律を守っていた以上、
巨大台風により看板が飛んで通行人を死亡させても、
大地震でマンションが倒壊して住民を死亡させても、
そこに結果責任は問われません。

それが日本の法律であり道徳です。


ただし、東電には一つだけ大きなミスがありました。

それは、住民に対して「絶対安全だ」と伝えていた点です。

住民にリスクを正しく伝えていたうえでのこの事故なら問題無かったですが、
結果的に嘘をついていたわけですから、住民への補償について一部は責任を持つべきだと思います。

お礼日時:2011/05/01 00:22

法律論ではなく、技術屋の見地から回答します。




>それに対して福島は三陸ではないため、過去の津波のデータはチリ津波が最大。
>だからチリ津波までの対策しかされていなかった。

>三陸沖での大地震は想定されていたが、
>福島にまでここまでの大津波が来ることは予測出来なかったということ。

システムを設計する際には、常に安全性を考慮します。
過去のデータと突き合わせても、まず大丈夫……と思っても、それでも問題が起きたら?
と考えるのが、良心的な設計者の仕事です。
(逆に、常に儲けを優先する人もいます。そういう人たちの仕事は、安全確保にかける費用を削って、コストを抑える手法です)

福島第一原発と第二原発は、ほぼ同規模の津波に襲われましたが、福島第二原発は非常用のディーゼル発電機が原子炉建物内にあったため冠水せず、奇跡的に事故を回避できました。

なぜ福島第一原発では非常用ディーゼル発電機が、津波で冠水する場所に設置され、第二原発では冠水しにくい場所にあったのか。
それを決めたのはメーカーにあるのか、それとも運用者である東電にあるのかも一つの争点となるでしょう。


>というか、どちらにしても国が安全だと認めて設置を許可している。

当然、安全性の問題を認識できなかった東電と、そして監視する立場の国の責任も当然問われると思います。


>→ベント開放は安定を生む代わりに放射性物質を大量放出することになる。

>例えるなら、「今100人を殺さないと500人死ぬかもしれない」というような状況。
>「かもしれない」ことについて100人を殺すという決断をすぐに出来なかった人間は罪?

これは、質問者さんの勉強不足だと思います。
ベント開放は、スリーマイル島の原発事故で、既に実行されています。
そして、広範囲に渡る放射能汚染はないことは、わかっています。

ただ、最初のベント開放の時点では、これほどの大規模の事故になるとは誰もわからず、アメリカをその後数十年に渡って原発開発を停滞させたことの方が、関係者(原子力安全委員会・原子力安全保安員・東電の経営陣)の脳裏に強く残っていたとすれば、ためらう気持ちは理解できなくもありません。


>なお、東電の責任は一切無いと言っているわけではなく、
>「国家としての責任も大きく、法律上の免責はやむを得ない」というのが論点です。

この見解には、同意します。
空き缶首相の無能さが世間に知られるに従い、現在の民主党政権は原発事故の責任を東電におっかぶせようと必死になっているように見受けられます。
どのみち、公平な第三者による調査委員会を立ち上げ、数年かけてきっちり検証しないと、客観的な事実は見えてこないと思います。
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この回答へのお礼

>なぜ福島第一原発では非常用ディーゼル発電機が、津波で冠水する場所に設置され、第二原発では冠水しにくい場所にあったのか。
>それを決めたのはメーカーにあるのか、それとも運用者である東電にあるのかも一つの争点となるでしょう。

メーカーでも東電でもなく、最終的な判断は「国」ですよ。
国が設計に対して許可しなければその設置は出来ません。

東電が原子力安全委員会に打診して、そして許可を得たのです。


>そして、広範囲に渡る放射能汚染はないことは、わかっています。

「広範囲」というのをどの程度のこととして言っているのかがわかりませんが、
ベント開放を行えば放射能の含まれた水蒸気が放出されますから
風向き次第でかなり広範囲に放射線が降り注がれるというのは常識です。

もちろんそれをせず炉心融解が進めば
今のようにもっと広範囲にしかも重度の放射能汚染することになるわけですが。

だから「今すぐ100人殺せば500人が助かるかもしれない」という表現で合ってるはずですよ。


>空き缶首相の無能さが世間に知られるに従い、現在の民主党政権は原発事故の責任を東電におっかぶせようと必死になっているように見受けられます。

私もそう思います。
1ヶ月以上経ってようやく国として謝罪をしましたね。

ネット上を見てると踊らされてる人が多いように見えますが、
地方選なんかを見るとまともな大人は騙されずにしっかり見えてるのかもしれませんね。

お礼日時:2011/05/01 00:12

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