私の妻が友人の家へ遊びに行き、友人宅の前へ車を止めていたところ、駐車禁止のステッカーを貼られてしまいました。
ステッカーを貼ったのはいわゆる民間委託された人で、妻と友人は、その一部始終を家の中から見ていました。
その時に、取締り者に対し自分の車であることを説明し、移動していればステッカーを貼られることは免れていたと思います。
しかし、妻達は民間の取締り者の、「カメラで車を撮る」、「車の中を覗き込む」といった言動を見て不審者だと思い、怖くて外に出ることが出来なかったそうです。
そこへ先日弁明通知書が送られてきました。
上記の理由を記し、弁明書を作成したいのですが作り方がわかりません。
ぜひ知っている方がいましたら、作り方を教えてください。
ちなみに、車の所有者の名義は私です。
このような理由で弁明が通るのでしょうか・・?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
そんな子供じみた言い訳が通るわけないでしょう(笑)
緑のおっさんが取締りしているような場所は、近くに有料駐車場等があるような場所がほとんどです。
駐車場代けちって違法駐車していたんでしょ?
それで緑のおっさんが怖くて・・・って、ただ怒られるのが怖くて出ていかなかったんでしょ?
そんなに金払いたくないなら、最初っから駐車場に止めておけばいいんですよ。
15,000円で何回駐車場使えたでしょうね?
弁 明 書
違反事実は間違いありませんが、緑のおっさんが怖くてすぐに車を移動できませんでした。
これで出してみます?(笑)
No.8
- 回答日時:
平成18年6月の道交法改正で「放置駐車違反」については、運転者だけでなく、車検証上の車両使用者に対しても責任追及されるようになりました。
弁明通知書が送付されるのは、放置車両確認標章(黄色の張り紙)を無視して運転者が警察署に出頭しなかった場合で、使用者に弁明の機会を与え、所定の要件に該当すれば放置違反金の支払命令が出されません。
弁明が認められるのは、
(1)事実誤認等により違反が成立していない場合
(2)当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3)当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
とされています。
ちなみに、放置違反金を納付しないと、車検が拒否されますし、納付命令を受けた回数によっては車両の使用制限が科せられることになります。
また、放置違反金を納付した場合は、運転免許の点数付加はありません。奥様が運転者として出頭すると、反則金の納付ですみますが、2点(駐車禁止場所)または3点(駐停車禁止場所)の点数が付加されます。放置違反金は、反則金+800円ですから、弁明理由にならないような弁明書は出さず、後日送付されてくる放置違反納付命令書で違反金を納付しましょう。
No.7
- 回答日時:
この場合は、如何なる理由を書いても弁明にはなりません。
このままで、奥さんを逃がすのは如何なものでしょうか?
駐禁を知りつつ、駐車しているのですから、今からでも出頭させるべきでしょう。
または、弁明書に奥さんが運転していたことをきちんと書いてください。
No.6
- 回答日時:
駐車禁止区域に
車を止めて運転者が車から離れ
すぐに移動できない場合、止めていたのが1分でも違反は成立しています。
弁明できるとすれば
法定の身体障害者等で手帳の交付を受けていて
所定の標章を車に貼ったあったとか
市町村の委託を受けた医師が往診中だったとか
急病者に対応する医師が緊急往診中だったとか
災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両だったとか
要件は多くありません。
>「カメラで車を撮る」、「車の中を覗き込む」
その様な適用除外の許可証が無いか確認していたのか
又は、レッカーで移動する際にたっぷり液体の入ったコップ等で
車内を汚すおそれがないか
普通は確認するでしょう。
No.5
- 回答日時:
なお、それでも納得がいかない、と言うのであれば、
検索して
http://www.google.co.jp/search?rlz=1C1GGGE_jaJP3 …
いろいろ読んで理論武装して喧嘩してください。経過と結果をどこかで公開してくれると他の人の役にも立ちます。
No.4
- 回答日時:
>取締り者に対し自分の車であることを説明し、移動していればステッカーを貼られることは免れていたと思います。
甘いですね。それとも、そういう経験がおありでしょうか。だとしたらその時がとても運が良かったのでしょう。
>不審者だと思い、怖くて外に出ることが出来なかったそうです。
だから何?違法駐車をしたという事実は1ミリメートルも動きません。弁明書にそんなことを書いても笑い物になるだけです。
弁明書は、
そもそも違法駐車ではない
緊急避難など、やむを得ない事情があって車を停めていた
などの「そこに停めた正当な理由」を主張する物です。
あなたの言っていることは極めて自分勝手な、利己主義的主張ですよ。
No.3
- 回答日時:
弁明書に何を書きます?各ことって無いと思いますけど。
取り締まりに来ていると言うことは駐車禁止の場所だったと言うことでしょうから、違反に変わりは無いです。
駐車禁止の道路じゃなくても、駐車場の出入り口そばとか交差点から5m以内とかは駐車禁止です。
自宅の駐車場の入り口の前に自分の車を止めていても違反になります(実際うちの会社の営業者は会社の駐車場の入り口前に止めて置いたら駐禁を取られました)から、弁明できないと思いますけど。
弁明できるとしたらお医者様の車が急病人の家に往診に来ていたとかいう場合だけだと思いますけど。
緊急性があってそこに止めないとどうしようもないという場合ですね。
No.2
- 回答日時:
通りません
違法駐車していた事実は消えませんから
ステッカー貼られたなら、警察に行って対応すればよかったのに、放置してた訳でしょ?
今の時点でも悪質なのに
弁明って、何を言うつもり?
「遊びに来て違法駐車してたんですよ」以外に何がある?
No.1
- 回答日時:
>見て不審者だと思い、怖くて外に出ることが出来なかったそうです
緑のおじさんの事でしょうか?。腕章もしてるし身分プレートもつけてるはずです。弁明書書いても無駄だと思いますよ。
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