質問宜しくお願いします。
先日下記のような場所に駐車し、お昼を食べにいって戻ってきた所、駐車違反のシールを貼られてしまいました。
2年間程そこにとめてはお昼をよく食べに行っていたのですが、今まで、駐車違反のシールなど貼られた事もなく駐車禁止の場所ではないとおもっていました。
駐車違反シールには、無余地場所12分、駐車車両の右側部分余地3.1m
補助標識なしと書かれています。
後に送られてきた、弁明通知書には、無余地距離3.1mから3.0mに修正となっていました。
この場合は駐車違反になるのでしょうか。
自分でも、調べてみたのですが、路側帯の定義がいまいち理解できず、下記の場合は白線より左側から、3.5mなのか、路側帯の右側0.75m引いた部分から、測るのかがわかりませんでした。
あと進行方向からみて右側に白い白線と中に途切れ途切れの白線があるのですが、これは路側帯なんでしょうか、または車道外側線なのでしょうか?
この違いもよくわかりませんでした。どなたか詳しい方がいましたら、教えてください。
駐車禁止の標識のない↑方向に一方通行の道です。
│ │ │
│ 車道 │路側帯? │
┌───┐ │| │
│ │ │| | 民家
│ 車 │ 余地 │ │
│ 両 │←──3m───→│←余地は3.5必要
│ │ │| |
└───┘ │| |
←───→ │ │
車幅 │| │
1.7m |│ │
│ │ │
│ │←1.5m→ │
←────道の全幅─────→
6.2m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
歩道が無く白の実線で表示されている外側は路側帯です。
この領域に入って進行は出来ません。
しかし駐停車は可能です。
道路の端から0.75mの空きがあればの話です。
白の実線と破線の両方が引かれている場合は駐停車禁止です。
後は通常の路側帯と同じ。
路側帯に入って進行は出来ませんので、車両と実線までの余地が3.5m以上なければなりません。
従って駐車違反です。
No.2
- 回答日時:
以下の前提でいいですか?
車両の幅1.7m
車両進行方向の左側には路側帯はなし
車両進行方向の右側に路側帯が1.5m
道路全幅6.2m
この場合車両を道路左側いっぱいによせて駐車すると、6.2-1.7=4.5mの幅が残ります。
ここで問題は法律が路側帯を除いて3.5m以上を求めているのか、路側帯を含めて3.5m以上あればよいのかの違いですね。
ご質問の場合には、道路左側に路側帯がないため、
道路交通法第47条第2項
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
と一番左側によらねばなりません。
その上で、
道路交通法第45条第2項
車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。(以下略)
ここで、注目すべき点は「道路上に3.5m」とかかれており、「車道上」ではないので、路側帯を含めて3.5mの余地があればよいと解されます。
つまりもしご質問者の車が道路左端に寄っていたとしたら、計算上は3.5m以上の余地はあるはずです。(つまり違反ではありません)
この回答への補足
さっそくのお返事ありがとうございます。
>以下の前提でいいですか?
>車両の幅1.7m
>車両進行方向の左側には路側帯はなし
>車両進行方向の右側に路側帯が1.5m
>道路全幅6.2m
はい、その通りです。
図の余地の書き方が間違っていましたすいません。
(訂正後)
駐車禁止の標識のない↑方向に一方通行の道です。
│ │ │
│ 車道 │路側帯? │
┌───┐ │| │
│ │ │| | 民家
│ 車 │ 余地 │ │
│ 両 │←3m→│ |←余地は3.5必要
│ │ │| |
└───┘ │| |
←───→ │ │
車幅 │| │
1.7m |│ │
│ │ │
│ │←1.5m→ │
←────道の全幅─────→
6.2m
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