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近年、カメラ付き携帯電話などが普及して、いわゆる「ハメ撮り」(=裸体や性行為の撮影)がたくさん行われるようになりました。
しかし、その手軽さゆえに、裸の写真がネット流出するという事件も起きているようです。

そこでそれに関連した質問なのですが、ハメ撮りをきっかけにして男女間でトラブルになった場合、次のケースでは法律上の責任がどうなっているでしょうか?
刑事と民事にわけて教えてください。

一応、事件の被害者は女性ということにしておきます。
以前からまじめに気になっていることなので、法律にくわしい方々に訊ねてみたいです!


【ケース1】合意のうえでハメ撮りをしたが、のちに関係が破局したため、女は写真を廃棄するように求めている。しかし、男はそれに応じようとしない。

【ケース2】合意のうえでハメ撮りをしたが、後になって女が何も知らないうちに、写真は第三者に公開されてしまっていた。(たとえば、男がうっかり過ってその写真を知り合いに見せてしまったり、パソコンのウィルス感染でインターネットに流出させてしまった)

【ケース3】男女は性行為だけを合意のうえでやったけれども、その際、男がこっそりと隠し撮りしていた。(夫婦・カップル間で盗撮が行われた)

A 回答 (3件)

ケース1


写真や動画などは個人の思い出の範囲内であるため、
合意のうえで撮影した以上は破棄を強制することは出来ない。


ケース2
合意のうえの撮影であっても、
裸の写真や画像などは社会通念上プライバシーとして守られるので
流出させた場合は民事的な責任が生じる。

友達に見せた程度なら流出とは言えず私的利用の範囲なので責任は無い。


ケース3
性行為の隠し撮りは当事者間であっても迷惑防止条例違反。刑事責任が生じる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「ケース2」は、刑事事件にならないってことですね。
そういえば、ネットに流出させたといっても、男が嫌がらせで意図的にやった場合と、ウィルスなどで意図せずに流出させてしまった場合があると思うのですが、それによって責任に違いはあるのでしょうか?

お礼日時:2011/05/04 12:00

>【ケース2】合意のうえでハメ撮りをしたが、後になって女が何も知らないうちに、写真は第三者に公開されてしまっていた。

(たとえば、男がうっかり過ってその写真を知り合いに見せてしまったり、パソコンのウィルス感染でインターネットに流出させてしまった)

素人です。 この場合流失が予想できたかどうかが問題だと思います。 
   セキュリティがどの程度であったかということだと思います。 
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>そういえば、ネットに流出させたといっても、男が嫌がらせで意図的にやった場合と、ウィルスなどで意図せずに流出させてしまった場合があると思うのですが、それによって責任に違いはあるのでしょうか?



無修正とかじゃなければ刑事罰は無い。
あくまでもプライバシーの侵害による民事的な責任だけ。

ウイルスで流出した場合は一部責任が減免される可能性がある。
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