
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
段階で考えなければなりません。
結果的には意味がありません。
法廷代理人は法律で認められた代理人です。
直接交渉したければ可能ですが、それをやると今度は法廷代理人が裁判所に対して、貴方の直接交渉の禁止命令を求めすぐにその訴えは認められ貴方に対して裁判所から直接交渉の禁止命令が下されます。
これは法的拘束力を持つ命令になりますので。無視すれば刑法違反になりますので、無視した人は逮捕起訴されます。
そして交渉は、法廷代理人を通してしか、法的に行なえなくなります。
上の様な事から、結果的に直接交渉を行う事はできなくなりますので、法廷代理人が出て来た以上、直接交渉は意味がない事になります。
ご回答ありがとうございます。
実は、私は代理人の立場で、委任者は親族です。任意代理にあたると思うのですが、任意代理人も裁判所にご説明のような直接交渉の禁止命令を求めることができるのでしょうか?
もしおわかりでしたたら、ご教示いただければありがたいです。
No.2
- 回答日時:
>Aはそれを拒絶してCをBの代理人として認めずにBと直接交渉することを求める、というような事は、法的に認められるのでしょうか?
認められないです。
「・・・直接交渉することを求める。」ような請求権はないです。
即ち、AはCと交渉しても、その結果は、AとBの交渉結果と同様となっていますので(民法99条)
「代理人であることを拒絶」しても、拒絶した者に利益はないです。
別な考えで、AがCに委任することは、AとCの自由ですから、それをA・C以外の者が拒絶することはできないです。
ご回答ありがとうございます。
もともと直接交渉の請求権という考え方自体がおかしいのですね。
実はこの例で言うとこちらが委任の側なのです。先方は代理人は扱いにくい(誤魔化しがきかない)ので、無知な老人の親族を脅し半分で交渉相手にしようとしているので、代理人であるわたしがなんとしても先方との交渉にあたりたいのです。
No.1
- 回答日時:
必ずしも代理人と交渉しなければいけないという法律はないので、拒絶するのは自由です。
ただし、相手方も当事者同士の話し合いを拒絶するのは自由ですから、代理人を拒めば話し合いは進まないということなるでしょう。
弁護士が代理人として出てきている場合は、弁護士を無視して直接交渉すると、裁判所に面談・架電禁止の仮処分申請が出され、これが認められれば、直接面談・架電をした場合は罰せられることもあります。
お答えありがとうございます。
実はこの例で言いますと、わたしは代理人にあたる立場です。委任者は親族です。先方は私の代理を認めない場合、わたしもご説明にある面談・架電禁止の仮処分を申し立てることができるでしょうか?
もし、おわかりでしたら、お教えいただけると助かります。
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