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逮捕から起訴されるまでの流れについて質問です。

何らかの容疑で1月1日に逮捕されたとします。
そうしたら2日に送検・勾留請求。
勾留請求した2日から10日間の11日が満期になって、
11日に起訴(または不起訴)されるのでしょうか。
勾留期間を延長した場合は21日に起訴(または不起訴)される。

また、満期で行われるのは起訴(不起訴)で、再逮捕などは10日の区切りはあまり関係ないのでしょうか。満期の日が土日であるとか、延長の請求期間があらかじめ10日未満など例外的なことは考えず、一般的にどのような流れなのか教えていただけるとありがたいです。
1月1日に逮捕された場合、○日にこのような手続きがあると知りたいです。

A 回答 (2件)

2日に勾留で10日ついた。

で勾留延長は検事の判断です。
更に10日ついたとして満期の日付は出ますが、起訴されれば裁判になります。

不起訴や裁判をせず、その場で罰金等の処分であれば罰金を払い釈放になりますが、起訴は別です。

警察の留置場で過ごすか、勾留施設に移送になるかは分りませんが、起訴されれば裁判で結果が出ます。

勾留期限は関係ありません。裁判結果が出るまで檻の中です。
保釈申請可能な犯罪もありますが、財産の何割かを提出しなくてはなりません。
逃走防止のため。。もちろん、提出した財産は戻ってきます。
素直に出頭すればですけど・・
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逮捕の場合は、よく時間を確認します。


これは、この時点から48時間以内に送検するか、送検しないかを警察が決定する時間となります。
その時間内に、送検されれば勾留請求がされ、裁判所の決定で10日の勾留がきまります。

1・1に逮捕
1・2に送検
1・2から10日間の勾留
1・11に期限
1・11に延長申請
1・20に期限
1・20日に起訴

裁判所は、年中無休24時間営業ですから、起訴が土日祝でも関係なく起訴状は受理します。
再逮捕は、裁判中でも関係なくできます。
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