【お題】甲子園での思い出の残し方

60定年で再雇用となります。
高齢者雇用継続給付金についてです。
給与減額は僅かに25%超で、年金減額なども計算すると、給付申請での増収は数千円だけでした。
総務の手間もあるので、申請しないつもりです。

ただ来年など給与が3割以上減額されたとき、61、62才で新たに申請できるのでしょうか?
それとも60才定年時点で申請されてなければ駄目なのでしょうか。

A 回答 (1件)

いえ。


60歳到達からしばらく間が開いてしまっても、申請可能です。
ただ、最初にあくまでも60歳到達時点の賃金を登録しますし、賃金額が低下してないなどの理由があればその間だけ給付金が出ないだけの話なので、はっきり言って、さっさと申請してしまったほうが無難です。

参考URL:http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoke …
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この回答へのお礼

その時点で申請しようと思えば、出来ない事はないんですね。
ただ、かえって手間になるんでしょうね。
有難うございました。

お礼日時:2011/05/07 18:06

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