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閲覧ありがとうございます。
いま原付き免許を取得しようと思い、勉強をしているのですが問題集を解いていて疑問に思ったことがあったので質問させて頂きます。

警音器の使い方の解説ページの確認問題で、「警笛区間内でも、見通しの良い曲がり角では、警音器を鳴らす必要はない。」という問題があり、その回答は○でした。解説には曲がり角でも見通しがよければ鳴らす必要はないと書いてあります。

そして今日、実践問題を解いていたところ、「図の標識(警笛鳴らせ)があるところでは、見通しが良く安全が確認できれば警音器を鳴らさなくてもよい。」という問題の回答を見たところ答えは×でした。
解説にはたとえ見通しが良くても警音器を鳴らさなければならないと書いてあります。

これはどういうことなのでしょうか?
自分には良く分からないです。
詳しい方いましたら、解説をお願いできないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

警笛区間”内”が肝では?



「警笛鳴らせ」は、文字通り警笛を鳴らすこと。ピーっと。
「警笛区間」は、警笛を鳴らし続けること。ピーーーーーーーーーっと。

標識が違うのでは?
スミマセン、2輪乗らないので、忘れてしまいました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2011/05/17 16:54

ひっかっけ問題みたいなやつかな・・・



警笛鳴らせの標識がある場合は、どんな場所でも警笛を鳴らします。
見通しの悪い場所などにある、単発的な標識ですね。

警笛区間は見通しが良い場合は、鳴らさなくても良いとなっていますよ。
くねくねした道や見通しの悪い細い道などが続く場所にある継続的な標識ですね。
長い区間の途中には見通しのよい場所もある事から、そうなったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
区間であれば鳴らすのが絶対ではないんですね

お礼日時:2011/05/17 16:53

http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka8.html

上記を参考にしてください。

No.2さんの説明と同じです。
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この回答へのお礼

わざわざURLありがとうございます!

お礼日時:2011/05/17 16:54

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