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補助標識があるときとないときの違いはなんですか?(通学路、など)

A 回答 (3件)

ないときは、標識の意味通りです。



あるときは、特に規制内容などを限定する場合があります。多いのは、車両進入禁止標識に「自動車・原付」という補助標識(自転車は進入可)とか、車両通行止め標識に「軽車両・125cc以下」という補助標識(自動車は通行可)とか、右折禁止の標識に「7-9」という補助標識(朝の通勤時間帯以外は右折できる)とかですね。

それ以外に、特に規制を変更するわけではない情報が表示されていることもあります。その他の危険標識では、具体的に何に注意すべきかが書いてあったりします。
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「通学路」では本標識は「学校、幼稚園、保育所等あり」の警戒標識。


補助標識が無ければ学校等が近くにあると言う意味、補助標識があれば通学路という意味になります。
実質的には何も変わりませんね。
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物による

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