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歩行者専用標識
自転車を除く
ですが、
時間指定7:30-8:30、12-13とあり(曜日指定無し)、
その下に日曜・休日は14-18
とあります。
日曜・休日は、7:30-8:30、12-13、14-18時が(自動車の)通行禁止でしょうか。それとも14-18時のみでしょうか。
(7:30-8:30、12-13のところには日曜・休日を除くとは書かれてなかったので、日曜・休日も含まれると思ったのですが、日曜・休日は14-18時「も」だめなのか、「だけ」なのか曖昧だったので質問しました。)

A 回答 (2件)

質問者さんは免許所持者じゃ無いんですか?、



それに、なんでその様な穿った解釈をされるんでしょう?、

その標識での規制は、
毎日7時30分から8時30分の間と12時から13時までは「歩行者用道路」自転車を除く2輪車と4輪車の通行は不可との意味です、

第一が、この道路は歩行者用道路の規制、
第二が、時間指定(曜日の指定が無いので毎日)、
で、
日曜日に祝日は、更に追加されて14時から18時も歩行者用道路となるとの意味表示です、

なにも曖昧な意味は持ちません。
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補助標識の文言は明文化した規定が無い上に警察の頭の良い方が作っているので解りにくいですね。



単純に日曜・休日の14-18時ならば 「日曜・休日 14-18」か「日曜・休日の14-18」になります。
そこから類推すれば「は」であれば日曜・休日を除く日の7:30-8:30、12-13 と 日曜・休日の14-18 と解釈するのが一般的でしょう。

検挙されても裁判では無罪になる程度の解釈です。
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