アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人が駅トイレで見た光景から思いついた素朴な疑問です。

トイレ内の手洗い用鏡の前で髪型を一生懸命整えている若い男性が、前髪の角度が60度か45度かでかなりの時間占有していたらしいのです。複数個あったので、主人が手を洗うのに困ったというわけではないのですが、「そんなの呼ばれて勢いよく振り返ったらどっちでも同じだろう!」と思うのと同時に「もし、後ろからいきなり髪の毛をグシャグシャっとかき回してセットを崩したら、どうなるんだろう?」という疑問が湧いてきた、との事。

もし実行したら、何か法的に犯罪になるのだろうか、というのが質問です。

その若い男性が「その瞬間、身の危険を感じた」とでも言えば、罪になってしまうのではとか、故意に服を汚した等と同じ扱いになってしまうのではないかとか、何らかの迷惑防止条例には違反するのでは、等々素人ながら夫婦で考えて(盛り上がって)いたのですが、いかがでしょうか。

常習性でもない限り、実際にはせいぜい厳重注意くらいかと思いますが、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

暴行罪


刑法208条
暴行を加えた者が
人を傷害するに至らなかったとき
に暴行罪となる。

法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。

手を、かけたが、ケガはしなかったが・・・・

ということ。

・「その瞬間、身の危険を感じた」といわなくても、客観的にみて
成立しますよ\(^^;)...

よほど、悪意なければ、その程度で、逮捕起訴には、いたらんが。

ま、お見合い前だったとか。夫婦団欒のネタになって、よかったね(^-^)/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

若い男性の主観は要らない、いたずら心は通じないという事ですか。

夫婦団欒のネタとして盛り上がっているのが花だと、納得しました。

御礼が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/24 12:41

暴行罪が適用される可能性があります。



髪の毛引っ張った
胸倉つかんだ
唾をかけた
なんかは対象になり得たハズ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

怪我の有無は暴行罪には関係ないのですね。

頭の中だけで済ましておくのが一番のようです。

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/24 12:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!