プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

5月初め青信号を自転車で横断中に右折する自動車に接触されました。

今は相手方の保険会社を通して整形外科に通っております。

そこで幾つか質問させて下さい。

(1)自転車と車の接触でも過失割合が100:0になる事は少ないと聞きましたが
相手の保険会社から一切過失割合の話は出てきませんが治療が終わった後とかに
持ち出されるのでしょうか?その際、治療費を自分の過失分取られるという事でしょうか?

(2)慰謝料について調べたところ 通院日数×2×4200
                    治療期間×4200
 の少ない方と言う事らしいですがそれは過失割合が100:0の場合のみ出るものなのでしょうか?
 例えば治療期間30日間で通院が10日あったとして10×2×4200で84000円の慰謝料が発生す
 る事になりますが、過失がたとえば 95:5 でもあった場合は 慰謝料は0に 
 なるのでしょうか?それとも過失分の5%だけ引かれて79800円の慰謝料がもらえると言う事に
 なるのでしょうか?

(3)こちらに過失が発生するとなると、95:5や90:10であっても、相手の車の修理代や、
 もし通院すればそれらの費用も過失分払う必要が生じるのでしょうか?

御指導宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

(1)若干の過失をとられる場合もあります。


相手の保険会社がどう判断するかです。
歩行者の場合には0:100が基本ですが、
自転車は道交法では軽車両として扱われるため
若干の過失が問われるかも・・・

(2)自賠責の範囲120万円以内で収まれば
その通りの計算でされ、過失相殺(減額)は
ありません(減額は被害者に7割以上の過失が
ある場合のみです)

そのためには、治療を健保で行い総額で120万円
以内に収めるべきです。

なお、貴方が車を所有しそれに人身傷害補償を付けて
おれば、貴方の過失が若干あってもその過失分も支払われ
ます。

(3)物損に関しては自賠責と異なり、たとえ5%でも
貴方に過失があれば、相手の修理代に対し、貴方の
過失分を支払う事になります。

相手の怪我は貴方が自転車ですので自賠責は関係
ありませんが、貴方の所有する自動車などに個人賠責特約
があれば、それが使用可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

治療を健保で行う為には手続きがいるんですよね?

ちょっとしらべてみます。

有難うございました。

お礼日時:2011/05/18 22:00

書き込みの内容から憶測ですが、100%被害事故として対応してるようです。


自賠責120万までは過失相殺関係なく100%補償されます。治療中の被害者に過失相殺を持ち出して感情を逆なでる必要もないでしょう。

また物損被害についても円満解決のために100%加害事故として全額補償されると思いますよ。

3)基本の考え方はそのとおりですが、そのような懸念は必要ないでしょう。心配なら相手保険会社事故担当者に打診されてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

120万円を超えると過失相殺が関係してくるのでしょうか?

有難うございました。

お礼日時:2011/05/18 21:55

1.治療費については自賠責の限度額120万円までは


 過失はとられませんので、心配ないです。
2.慰謝料も同じですので、84000円ですね。

3.車の修理代ですが、これは可能性としてはありますが、
 相手が請求してくるかどうかは相手次第です。
 自転車の修理のことと絡めて相手損保に確認して
 おいたほうがよいでしょう。治療が終わってから
 言い出してくる可能性があります。
 怪我についても請求はできますが、してくるかどうかは
 相手次第です。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

120万円を超えないようにしなくてはいけないのですね。

有難うございました。

お礼日時:2011/05/18 21:57

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