No.2ベストアンサー
- 回答日時:
始めに、条例は、法令に反しない範囲で定めることができる地方自治体のルールです(地方自治法参照)。
力関係で言えば、法律>政省令>条例、という関係です。以上をふまえた上で……
>>例えば、法律で市町村長は、許可を取り消さなければならないとなっている場合、条例でも同様の規定をしなければならないのですか? <<
いいえ。仮に条例で定めるとしたら、許可を取り消す場合の手続きなどになるでしょう。法律で市町村長の権限とされた以上、条例で定める必要性はありません。(やってもいいけれど、意味がありません)
>>許可の取り消しを法律施行前の事項についてもさかのぼって適用することはありますか?<<
はい。許可は、一般の人ができないことを、許可を受けた人はできる状態にしておく訳ですから、事後の法律に基づいて許可を取り消すこともできます。といっても、一般論で言えば、許可を与えた行政機関は、許可の要件を満たさないと判断すれば、与えた許可を撤回することができます。
>>もし可能としたら、条例の施行日が法律の施行後となってもいいのですか?また、そのときの条例の附則は、どのような規定になるのですか?<<
最初の質問への回答のように、法律で与えられた権限そのものを、条例で改めて定める必要はありませんので、法律施行の前後といった問題は生じません。仮に、まだ法律で決まっていないことを条例で定めたとしたら、新たに法律ができた段階で、法律の内容に反する条例の部分は無効になります。
こんなお答えでいいですか?
No.3
- 回答日時:
法律・施行令・施行規則は国家が国会で定める決まり事です。
条例は地方自治体(都道府県・市町村)が法律の主旨に基づき細部を定める決まり事です。
あくまで法律の決まり事が優先で条令が法律に抵触する決め事を定めても無効となります。
法律、条令は原則遡及しないものですが詳細は忘れましたが特異な事項は遡及される事象もあったと記憶しています。
No.1
- 回答日時:
1,法律で市町村長は、許可を取り消さなければならないとなっている場合
法定受託事務では、法律の執行は市町村長の権限に属しますので、改めて同一の条例を制定する必要はありません。ただし、職務の執行に関する条例及び規則での制定は必要になります。
2、許可の取り消しを法律施行前の事項についてもさかのぼって適用することはありますか
許可は、法律の施行により発生するものです。
基本的に取り消しの効果は、取り消しの日から効果をあらわすので、遡及適用する余地はないはずです。
(許可の取消し理由が、許可要件に基づくのであれば、遡及して取消した場合、取消し理由自体が消滅してしまいます。錯誤・重大な瑕疵があれば、遡及適用もありますが、条文で改めて規定はされていないはずです、)
3、特定の法律に付いて条例を制定する場合、横だし(適用範囲の拡大)上乗せ(規制基準等の強化)があります。その場合は、条例としての許可要件になり、施行は条例施行日から適用になります。
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