No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一例として旧労働省通達より
ところが、一定期間についての延長時間として、「法定労働時間を下回る事業場の所定労働時間を基準に定めた」時間外労働時間の限度を協定し届け出る例、法第三五条の協定による休日又は「いわゆる法定外休日における労働時間を含めて」協定し届け出る例が少なからずみられるところである。これらの届出は「本来適正な届出とは認められない」が労使慣行への影響等を配慮して、当分の間やむを得ないものとして取扱うこと。
出典○労働基準法施行規則第一六条及び労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針について
(昭和五七年八月三〇日)(基発第五六九号)
「かっこ」は引用者が付加
No.3
- 回答日時:
#2です。
お礼にかかれた>36協定届の時間外労働は、法定外休日労働も含まれるのでしょうか?
長い文章わかりにくかったですかね。
>それ以上与える休日は法定「外」休日といい、その日の勤務は休日労働でなく、時間外労働にあたるか判別のうえカウントします。
法定外休日労働全部が、36協定の時間外労働になるのでなく、日8時間、週40時間越えてはじめて、カウントされます。
たとえば、土日休みの典型的な週休2日制だと、平日に巡って来る祝日休みに出勤しても、労働基準法上、休日労働でも時間外労働でなく、8時間超えてはじめて越えた部分が時間外労働となります。
極端な話、ゴールデーンウィークすべて出勤しても、時間外労働0ということもあり得ます。
いつも迅速で丁寧なご回答本当にありがとうございます。
お手数ですが、もう1点だけお聞かせ願えないでしょうか?
>法定外休日労働全部が、36協定の時間外労働になるのでなく、日8時間、週40時間越えてはじめて、カウントされます。
こちらの内容が記載してある公な文章がありましたらご教示頂けないでしょうか?
何度もご質問ばかりしてしまいまして申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
36協定は休日労働と、時間外労働をそれぞれ分けて記載させてあるのはご承知のとおりと思います。
その休日労働は、「所定休日」はいつか?を書かせる欄があり紛らわしいのですが、あくまでも「法定休日」に労働させるときの項目です。
「法定休日」は、週1日(例外として4週に最低4日)与えればよく、それ以上与える休日は法定「外」休日といい、その日の勤務は休日労働でなく、時間外労働にあたるか判別のうえカウントします。法定休日と法定外休日をあわせて所定休日といいます。
さて36協定届出上の休日労働は、月「何回」までという記載になり、(月間累積)時間数ははじめから不問です。時間外労働と合算して、己(会社)に厳しくするのは一向にかまいませんが、(法定)休日労働と時間外労働(法定外休日労働を含む)とは、全く異質の性格のものです。
一方時間外労働は、他の回答者さんの通り、日を越え3ヶ月までの期間ごと(および年)に限度時間が定められており、それを超過する場合は、別途特別条項を定める事とされており、それが年6回までという表記になります。
よって分けてかまいませんが、特別条項は時間外労働に対するものであって、休日労働に対して盛り込んでも余事記載となります。法定休日は月間最大5日しかありませんから、全日8時間出勤しても月間40時間にしかなりません。
詳細なご回答ありがとうございます。
もう1点ご質問させて頂いてよろしいでしょうか?
36協定届の時間外労働は、法定外休日労働も含まれるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
労働基準法36条の時間外労働、及び休日労働に対する労使協定を36協定と呼ぶのはご存知と思いますが、時間外労働の限度時間基準が別に定められています。
限度時間の基準
【期間】【限度時間】
〔1週間〕〔15時間〕
〔2週間〕〔27時間〕
〔4週間〕〔43時間〕
〔1ヶ月〕〔45時間〕
〔2ヶ月〕〔81時間〕
〔3ヶ月〕〔120時間〕
〔1年間〕〔360時間〕
労使双方は、この限度時間の基準に適合させる責務を負う。
但し、労働基準監督署長は基準などについて助言・指導が出来る。
ご質問内容の月42時間以上を年間に6回までと定めることは可能ですが、年間総時間外労働時間は「360時間」の基準を超えてはならないことになります。
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