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毎日2時間残業すると週50時間くらいいくと思うのですが、皆さん40時間守っているのですか?
労働監督署に何か提出すれば良いとなっていますが、本当に提出しているのでしょうか?
皆さまどう思いますか?

A 回答 (6件)

私が働いていた企業・事業所は出していました。


勤怠管理はかなり厳密ですが、フレックス制も含めてある程度の裁量も認められており、組合の監視の目と役所の管理とが加わってきっちり運用されています。
実際の就業時間の管理状況は管理職がきっちり監督し、管理部署に定期的に報告するとともに、IDカードによる勤怠管理システムの入室・出退勤管理機能で管理され、その結果に会社と組合の双方の商人が入ったものが労基に報告されています。

いわゆる大企業で、日本国内は従業員規模1万人以上のが 10 以上あり、最後に属していた事業所は協力企業の駐在さんや派遣さんなどを含めると2万人以上働いていました。

勤怠管理はかなり厳しく管理していました。
全て社員の非接触 ID カードで管理され、持ち物も私物は最低限、透明のビニールバッグに入れて更衣室から勤務場所に入るというものでした。
私物の携帯やパソコンの持ち込みは出来ませんし、会社のそういったものの持ち出しもできません。

勤務時間は更衣室出口の ID カードリーダーが非接触自動で読み取られ、15分単位で管理されます。
早めに出社してオフィスでのんびりすることも、勤務後にデスクでのんびりすることもできません。
忘れ物をしてオフィスに再入場した場合はそれを報告して勤務時間から引いてもらう必要があります。

残業は週 12 時間、連続した4週間(1か月に相当)で 40 時間、連続した 52 週(1年に相当)で 480 時間までは裁量、つまり自己管理で自由にやる事が出来ますが、それを越える場合は事前に上司に申請し、組合との折衝の上承認が下りないと出来ない仕組みです。

それでも、連続した 24 時間の中では9時間までしか残業は出来ません。
仮に5時間以上残業した場合は翌日の出社は退社後 12 時間以上あけなければならず、8時間以上した場合は翌日は連勤休として休まなければならない(特別休暇扱い)ことになっています。

水曜と週末の休前日は定時退社日で、残業は出来ません。
残業をしなければならない場合は上司に申請して承認を受けなければなりません。
事後申請は出来ません。
仮に定時退社日に残業を行った場合、その後の2週間以内の残業可能日に定時退社日を設けなければなりません。

食事の休憩でもそうで、決められた時間に食事休憩をとることが義務化されています。
たとえば、昼食は全社的に 11 時半~12時半、12時~13時、12時半~13時半の3交代制になっていますが、自分に割り当てられた時間帯でない時間帯に食事休憩をとる場合、それも上司に申請を出して承認を受けなければなりませんでした。

仮にこれらに違反があった場合、それは例えば残業の規則違反があった場合、その違反の程度や理由が会社と組合の折衝で評価されます。
それが会社側・管理職の反省を求めないといけない違反と判断された場合、その上司が管轄する部署員全体で向こう2か月間の残業禁止や食事時間の変更などの受け入れ停止などが行われます。

私はコロナ禍が始まるとともに隠居した爺ですが、私が勤めていた会社の実態はこうでした。
リモートワークなどが加わって勤怠管理規定にも変化は出たようですが、基本的な考え方には変わりはないと思います。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/26 09:33

No.5 です。


書き忘れたことがひとつありました。

私が働いていた会社には、例えば警備や医療などのような部門もありました。
自社組織ではなく、いわゆる外注で社外の企業にお願いしていました。
しかし、働き方は同じ職場で働く人は平等にという概念から、勤怠管理の考え方は協力企業や派遣会社から来て一緒に働いている人々にもすべて適用していました。

ただ、時差はありました。

例えば、健康管理室という事業所内の医療機関の場合、勤務開始時間は一般従業員より1時間早かったり遅かったりするシフトがあるという具合です。
警備の方々も多分そういったシフトはあったと思います。

でも、残業時間数や休日・定時退社日・食事時間・休憩時間・有給休暇なんかのシステムや考え方は同じだったと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/26 09:31

昔は、8時間✕6日なので、48時間。


つまり、年間から行くと
一番働く人で年間55日しか休みがないことになります。

なので、お盆休みとかで調整するんですが、建設業界とかイベントとかで雑踏をしている警備員さんだと、会社に、よっては休みがなかったりした上に賃金が薄いので…という人もいます。

あなたはそこまで働きたいんですね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
来月からまさに警備員の仕事しようと思ってまして少ないなと。

お礼日時:2023/09/25 18:17

所定の労働時間を超過するとなると「36協定」の提出が義務づけられています。

真っ当な会社であればまず提出しています。但し常時10名以上の従業員がいない場合は義務が発生しないので届出をしていない場合もあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/25 18:18

> 労働時間週40時間


これは、8時間/日×週5日=40時間、という事です。
実際には、所定労働時間は日当たり8時間未満です。

残業の必要性は、
企業都合のほか、個人都合による生活残業もあります。

> 労働監督署に何か提出すれば…、本当に提出している…?
当然、出しています。

ただ、外国人労働者引き受け企業の中には、
最低時給以下、労働時間も過剰、不明な天引きも、
という悪さの横行が問題視されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/25 18:19

ちゃんとした会社は36協定を労基署に届け出ていますよ。


個人事業主に毛が生えた程度の所はやってないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/25 18:19

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