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公務員の犯罪告発義務の罰則は?

刑事訴訟法 第二百三十九条に 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


とあります。


例えば公務員が同僚の犯罪行為を知りながら告発しなかった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。

A 回答 (2件)

○例えば公務員が同僚の犯罪行為を知りながら告発しなかった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。



その規定には罰則が定められていませんので、基本的にはなんの罪にもなりません。よっぽどの場合は犯人隠避罪となる可能性も理論的には残されているとは思いますが、例えば、警察官が現行犯を現認しながら故意に見逃すなどの、かなり限られた場合になります。
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こんばんは。


確かに、刑事訴訟法は239条の違反行為に対する罰則を定めていないので、告発しなかったこと自体を捉えて犯罪視することは難しいと思います。

ただ、任命権者から、懲戒処分を受けることは、考えられると思います(地方公務員法29条1項2号)。
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