プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在個人経営でダイエット関連品・ボディケア商品の販売をインターネットでしています。昨日、薬事法の関係で突然電話がかかって来ました。地域によって指導の仕方が違うそうですが、すごく不公平ではありませんか?地域によって同じ商品なのに広告の仕方の違いが許されるのでしょうか?薬事法の健康食品類の表示方法ですが何が良くて何が悪いと言う指導ではなく表示してはいけない事ばかりが述べられています。回避策は無いものでしょうか?

A 回答 (1件)

食品会社に勤務してて、そこで健康食品もどきの商品を売ってますので、事情は大体わかります。



地域によって考え方が違う、というのも経験がありました。地元の県でOKだったものが、別の県の保健所から薬事法違反を指摘されました。
これは地方自治とは異なり、単に担当者の考え方の相違に由来します。だから手続き上は、保健所を統括する厚生労働省に統一見解をだしてくれ、と言う事も可能ですが、役所はそう簡単に決定を出してはくれません。
というわけで、日本のどこかの県でダメと言われたらそれはダメなのだと判断すべきです。

私は、健康食品の販売は法律の網をかいくぐる様な商売で、必ずリスクを伴うものだと思います。宣伝方法が「表示してはいけない事」ばかりなのも当然で、問題の無い健康食品の宣伝など無理ではないのか、とも思っています。

これは伝え聞いたある健康食品会社の手法なのですが、
その会社は、まず商品説明は白黒のチラシに書いて配る。
それで問題を指摘されなかったら、今度はカラー印刷のチラシを配る。
さらに指導が無かったら、最後に商品に表示する、という方法をとっています。
当然、どこかで指導を受けたら回収ですが、商品を回収すると費用がかかるが、チラシなら回収費用も少なくて済むからです。
行政指導に大人しく従えば、罰金も社名公表もないので、この会社は指導→回収の繰り返しです。
結局、健康食品とはそんな商売です。

貴方の場合は、インターネットであり、表示の修正には費用はかからないでしょう。
今回指導があったわけですから指摘された部分は早めに改善する事が良いと思われます。

そして、問題の少ない表現方法ですが、
健康食品の宣伝手法のひとつに俗に三段論法という手法があります。
まず「○○(商品名)には××(成分名)が何mg含まれています」と説明します。
そして「××には脂肪燃焼効果があります」とかするわけです。
商品とダイエットの関係は、書かないで消費者が○○にダイエット効果があると誤解するのを狙うわけです。
「○○にダイエット効果があります」は食品に効能を謳った事になり確実に違反となります。

また、これはインターネットで宣伝する場合について、あるコンサルタントが言った事ですが、
商品説明と成分効能は2クリック以上離せ、との事でした。

つまり、あるページに「○○(商品名)には××(成分名)が20mg含まれています」と商品説明がある。
そのページのどこかをクリックすると別のページが表示され、さらにもう一回クリックすると初めて「××には脂肪燃焼効果があると学会で発表されました」という記述が出てくる、という方法です。
つまり「××には・・・」は商品の説明じゃなく、一般的な科学知識である、という体裁をとるわけです。

いかにも姑息な方法である上、そもそもこれはコンサルタント氏が言ってるだけで、役所がこの考えを採用してくれるかどうかは分かりません。
大体、2クリックという数字の根拠も不明ですが、参考まで。
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この回答へのお礼

gontamagoさん、ありがとうございました。現在の販売商品のほとんどが販売元が仕掛けて作っているページをもらってそのまま使用しているもので、わたくし自身が作成したページではありません。したがって他店のページも全く同じです。ここで、地方の監視・指導の違いがあるという事は本当に問題視して頂きたい所です・・。

お礼日時:2003/10/12 22:20

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