今年、親父から500万円もらって、すぐに親父が亡くなりました。
今年から、相続時清算課税制度を使う予定でしたが
亡くなってから相続時清算課税制度を使うのは、おかしいと思います。
税務署への手続きが分かりません。
分割後の相続では、土地とこの500万円で、2000万円ぐらいになります。
この500万円について、税務署にどのような申告する必要があるのでしょうか?
もし、生前贈与の申告をするとしたら、どんな書類が必要なのでしょうか?
webで調べていたら、準確定申告を4ヶ月以内にするように書かれています。
親父の今年の収入は、共済年金の約50万だけです。
それでも、準確定申告をする必要があるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>土地とこの500万円で、2000万円ぐらいになります…
土地は不動産屋の相場で 1,500万ということですか。
それなら違いますよ。
路線価または固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>もし、生前贈与の申告をするとしたら、どんな書類が…
生前贈与などでなく、ただの贈与です。
とはいえ、税法面からは、死亡前 3年以内の贈与は相続財産と見なされますので、贈与税の申告は必用ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
それを踏まえ、相続税の基礎控除額
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
を上回ることはなさそうですから、相続税の申告も必用ありません。
>親父の今年の収入は、共済年金の約50万だけです…
「所得」に換算したら 0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>それでも、準確定申告をする必要があるのでしょうか…
年金から所得税を仮払い (源泉徴収) させられているならしたほうが得、されていないなら何もせず放置。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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