プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

印刷会社に勤めている者です。
お客様がデータを用意して、それを当社で印刷する流れが多いのですが、
用意されたデータが著作権や肖像権等を侵害するものだったとして、それを知らずに印刷した場合、当社は処罰の対象になるのでしょうか?
処罰される場合、社長が取り締まりの対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

印刷業としては避けて通れない注意事項ですね.


うっかりすると巻き込まれますから,あらかじめ契約書で免責にしておくことです.
たとえば,初歩的に次のような資料で自己防衛しておきましょう.
http://www.jfpi.or.jp/publication/publication/ch …

また,著作権や肖像権がどのようなものか日頃から意識し知識を蓄えておけば,依頼主のデータがどんなものか勘が働くようになります.
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2011/05/30 15:46

処罰の対象にはならないとしても、損害賠償の対象にはなります


契約書で依頼されたものが著作権侵害等の対象となっても、その責任は依頼人にあり、依頼された物には一切の責任は無いことが明記されていないと、損害賠償の免責にはなりません(非常に面倒な交渉・裁判に巻き込まれます)
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2011/05/30 15:46

当社は関係ありません



怒られるのは持ち込んだ客
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 15:47

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