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放火未遂罪とその予備罪の境界線について疑問に思うことがあります。

例えば、現住建造物の中で、放火しようとして壁にマッチで火をつけたが、すぐに消えたとします。そして何度やっても火はつかなかったことにします。
この際、壁が不燃性の物かそうでないかは不問としまして、周りに延焼の可能性があるものがあったとした状況で、放火行為を撮影されたとします。

このような状況で放火未遂罪は成立しますか?
一概には言えないとは思いますが、そうなった際、処分はどの程度ものでしょうか?
重大な被害が出たケースと同等なのでしょうか?

それとも予備罪等に問われるのでしょうか?

教えて頂けましたら幸いです。

A 回答 (2件)

未遂と予備の差は、実行の着手があるかどうかです。

ご質問の「壁にマッチで火をつける」という行為は、放火行為そのもので、実行の着手があると考えられます。

なお、判例では、建物の一部が独立燃焼を始めれば現住建造物放火罪は既遂です。延焼の危険がある程度まで燃え広がる必要はありません。壁が独立に燃え始めれば既遂なのですから、その直前、壁に火を近づけている行為は、当然、未遂でしょう。

処罰については、法定刑(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)は、未遂でも既遂でも同じです。しかし、どんな犯罪でも、被害の程度が大きければ重く、少なければ軽く処罰されるのは当然です。重大な被害が出ればこの法定刑の範囲内で重く処罰され、未遂であれば法定刑の範囲内で軽い処罰になります。ですから、同等の処罰ということはありえません。
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この回答へのお礼

やはり未遂という扱いになるのですね。
刑は被害の程度で決まるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 21:26

放火未遂が成立するでしょう。


処分は、微妙です。社会的な問題になればもちろん刑事処分されるでしょ
う。
重大な被害が出た場合とは、全く異なります。
ただし放火は常習が多いですので、こってりと余罪追及されるでしょうね。それで余罪が出てくればかなり重いものになることでしょう。
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この回答へのお礼

大変理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 21:31

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