牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

社内規定が回覧による通達で送られてきました。
その内容が

特定商品販売に際しての最低粗利率の確保の徹底をすること。
(特定商品はメーカーのある商品で、最低粗利率は今までの平均粗利率の1.5倍です)
最低粗利率に達していない場合、最低粗利率で確保できた利益額との差額を給料より補填する。
社長決済を受けた場合は例外対象とする。
(社長は不在なことが多く決済をもらうことは実質難しい上、原則承認しないのだそうです)


給料は営業が手取り22万程度、過去を見てみると補填の可能性としては10万を超える事も考えられます。

会社としては同一商品の他メーカーを販売したい様で、この通達は今までの主力商品を販売し難くする足枷役だと思われますが、市場認知は従来商品で獲得できている為そもそもの販売が困難になる可能性があります。


この様な実質減給は合法なのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

労基法に以下の条文があり、今件は抵触すると思われます。



第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

つまり、ノルマ達成できないからといって給料を減額したり代わりに払えというのは禁止されています。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
非常にわかりやすく助かりました。

早速就職活動をしつつ、労働基準監督署に行ってみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/28 09:12

内容から損害賠償であり、損害賠償の予定は違法です。


労働基準監督署に文書のコピーを持っていけば相談に乗ってはくれるでしょうが、
そんな会社は今後もろくなことがないのでさっさと辞めたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
私も今回は流石に転職を考えざるを得ないと感じています。

損害賠償の予定とは、前持って取り決められた損害賠償の決まりという事でしょうか?
申し訳ありませんがもう少し解説頂けますでしょうか。

お礼日時:2011/05/27 23:21

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