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カッティングシートでステッカーの制作販売をしています
お客様が手書きなどで書いたものをトレースして作る時に、それがアニメのキャラクターだった場合は、著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
オリジナルデザインでは、版権ものはもちろん使いませんが、お客様のデザインされたものの中にはアニメや漫画のキャラクターを描いてくる方もいるのでそのままトレースして販売することは著作権的にはどうなるのか、わかる方がいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お客様のデザイン指示で制作したワンオフ品は、お客様の制作代行であって、販売ではありません。


著作権は財産権なので、権利者の商権を侵害しない個人利用の複製は可能です。

販売目的の依頼ではない確認は必要でしょう。
トレース、カッティング自体も創作物であり著作権が発生しますので、制作代行者の不知は紛争の元です。
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