プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

外国人留学生が日本国内で届け出無しにアルバイトすると
入管法に抵触し、摘発されるそうですが
ボランティアならいいのですか?
対価を得ることなく居酒屋で手伝いをし、
あとでそれとは無関係に、小遣いとして少しずつ現金を貰う、或いは
何かを買ってもらうのは問題ありませんか?

A 回答 (3件)

問題おおあり。



だいたい国際的には、それをボランティアとは言わないよ。
単なる無償労働。当然、裏に何らかの報酬があると疑われる。
もちろん、「あとでそれとは無関係に、小遣いとして少しずつ現金を貰う、或いは何かを買ってもらう」というのはズバリ報酬に当たるし、宿泊や食事も報酬の内だ。その前に労働法違反&脱税だろ。

【ボランティア(英: volunteer)とは、ボランティア活動に携わる人のことである。ボランティア活動は、古典的な定義では自発(自主)性、無償(無給)性、利他(社会、公共、公益)性に基づく活動とされるが、今日ではこれらに先駆(先見、創造、開拓)性を加えた4つをボランティア活動の柱とする場合が一般的となっている。】ウィキペディアより引用。

でも留学生なら、誰でも入国管理局へ申請すれば簡単に資格外活動許可がもらえて、週28時間(長期休暇中は一日8時間)までアルバイトできるのに、なんでそこまで誤魔化す必要があるの?バイト先は指定されないから、バイト先が決まっていなくても転職しても掛け持ちもおk。ただ風営法の対象店舗はたとえ皿洗いや掃除でもダメだけどね。

この回答への補足

発覚するもんなん?

補足日時:2011/05/30 13:05
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その居酒屋が一切料金を取らない居酒屋ならばボランティアとして働いても大丈夫と思われます。


しかしその居酒屋が事業活動を行っている以上、
働いた人には働いただけの賃金は発生します。
これは「無賃金」で契約、「相手が要らないと言った。」としても
事業主は労働者に対し「その都道府県で定められた最低賃金」
を支払わなければならない義務があるからです。
ですのでただで働かせるということ自体も「労働基準法」に抵触します。
そして留学生にそういう就労をさせた時、「不法就労活動」となるのです。

入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
(1) 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
(2) 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
(3) 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科すことが定められています。

>発覚するものなん?
ということですが、逆に発覚した時のリスクを考えれば
どちらのほうが良いか一目瞭然かと思います。

それにこういうことは発覚するものです。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/q&a.html
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この回答へのお礼

日本語が堪能で、見た目も日本人と同じ東洋人なら、
雇っても「外国人だとは知らなかった」で済みそうですね

お礼日時:2011/05/30 18:01

>雇っても「外国人だとは知らなかった」で済みそうですね



雇用側はそれで言い逃れができることは事実です。
でも働く側は知らなかったでは済みません。

ただ、留学生なら簡単に資格外活動許可がもらえるのだし、
風営法の対象店舗以外はそこまで偽装する必要がない。
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この回答へのお礼

簡単に許可が下りるんですね

お礼日時:2011/05/31 00:01

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