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知人A(男性)が薬物犯罪で去年の12月に、懲役一年執行猶予四年の判決をもらいました。そして今年4月にAの友人Bが大麻を所持している時(持っていたことはΑも知っていた)、一緒にいて、職務質問にあい、逮捕され起訴されました。Bは保釈申請が通り、今出てきていますが、Aは保釈申請が通りませんでした。Aは執行猶予中の逮捕だったので実刑は覚悟しているようですが、このような場合、懲役どのくらいでしょうか。予想でかまいません。分かる方、回答お願いします。PS付いてる弁護士は国選です。

A 回答 (2件)

この場合、その大麻が共同所持ではなかったことをどれだけ強く主張する


ことができるか(弁護してもらえるか)によって、ずいぶん変わってきます。

ANo.1の方も書かれてますが、弁護士が国選の場合と私選の場合とでは
少なくとも1年くらいは違ってくるかと思います。

国選でも3年くらいじゃないでしょうか。
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国選であれば4年。

私選なら3年~3年6ヶ月、でしょうか。
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