
駐車中に衝突され、クォーターパネル交換の修理をしたのですが、格落ち請求をしようか迷っております。
車種は平成18年アルファード・走行距離7万キロ、修理費30万円でした。
弁護士費用特約に加入していたので、弁護士相談も行きましたが、まずは査定協会の査定証明書が必要と言われました。これは実費との事で、1万円程かかります。弁護士費用は全て保険会社が支払うので、ダメもとで少額訴訟をしようかと迷っておりますが、勝てる確率は何とも言えないと言われ、査定費用がネックになっております。
査定協会やディーラーに聞いたところ、査定額は10万円程下がると言われました。無事故なら135万円程の査定額となります。
当方保険会社と相手方の保険会社が偶然同じだったので、弁護士特約を使うくらいなら着手金で10万程かかるので、5万でもいいから払ってもらえないか交渉しましたが、認めてもらえませんでした。
やはり、5年落ちで7万キロも走行していたら、弁護士を立てて、少額訴訟したとしても、無駄でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保険会社としては1円でも支払いを削りたいから申請辞退を狙います。
だから敢えて裁判に持ち込むべき。五分五分なら裁判費用が保険会社持ちなため有利では。
早速ご返答ありがとうございます。
裁判費用はかからないのですが、判決で万が一1円も認めてもらえないとしたら、査定費用の1万円が無駄になってしまいますので迷っています。
実は、以前にフレームにまで及ぶ大きな事故を起こしております。その場合裁判を起こしたとしても、購入より5年経過・7万キロ多走行な上に、事故車なので、今回の小さな事故において原価価値に影響は無いと言われてしまうのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>弁護士を立てて、少額訴訟したとしても、無駄でしょうか?
無駄でしょうね、博打だ勝算ありだと言う回答者がいますが……ですね
まず評価損請求で余程の高級車でもない限り5年後で評価損を認めた判例が、ないとは言えませんが程度しかなく、殆ど否定されています
第二に保険屋はこの評価損の支払いを否定する立場ですので、少額訴訟を起しても、拒否本訴移行が目に見えていますね。
しかも判例的に評価損は査定証明書の金額≧修理代金20%~30%の何れか少ない金額の判決が最多分布
貴方は認定されても6万~9万80%否定の訴訟を本気でするのでしょうか?
ご返答ありがとうございます。その後、保険会社から連絡があり、査定費用は弁護士特約で支払って頂ける事になりましたので、正式に弁護士に依頼し話を進めようと思います。私は金額の問題では無く、やれる事はやりたいという思いです。
No.5
- 回答日時:
少額訴訟は本人訴訟にします?弁護士に頼みます?此処から始まります。
弁護士に頼むつもりなら、今から依頼すべき(必然的に査定協会に職権で申請します)。
また自分の車の修理代なら車両先行と言い、車両保険から代払いを受け、先方の対物に請求する手も。
訴訟を起こすとなれば、弁護士にお願いするつもりでした。
>必然的に査定協会に職権で申請します
弁護士相談に行った時に、その弁護士も査定料金は弁護士費用で保険会社に請求できるはずと言っていたのですが、保険会社に確認してもらったところそれは実費になるという返答でした。
>また自分の車の修理代なら車両先行と言い、車両保険から代払いを受け、先方の対物に請求する手も。
とても役立つ情報を教えて頂き、感謝致します。早速明日保険会社に確認してみます。車両先行と言えばわかりますかね?^^;
No.4
- 回答日時:
ただ、手元に訴状を用意して交渉する事。
弁護士は庶民が住民票を取る感覚で裁判を起こしますから、平気だったりします。
後、示談交渉が本人相手だと少し有利かも(本当はルール違反だが、ある程度は許容の範囲かも)
何度もご返答ありがとうございます。
訴状はどのようにして手に入れるのでしょうか?弁護士にお願いするのでしょうか?その場合、正式に弁護士に依頼し、着手金を支払う手続きをしてからではいけないのでしょうか?
それと、先程修理に出したディーラーから連絡があり、修理費用がまだ支払われていないので、早急にお願いしたいとの電話がありました。示談交渉が長引きそうなら私が立て替え払いをして欲しいとの事ですが、それは構わないのですが、後で裁判になった時に全額支払ってもらえないような事は無いのでしょうか?こちらに過失はないので、ひっくりかえされる事はまず無いとは思うのですが、先に修理費は保険会社から支払ってもらう事はできないものでしょうか?
No.2
- 回答日時:
弁護士特約は保険会社の事前承認が必要です。
貴方の主張に合理性がない限りどこの保険会社も
承認はしないでしょうね。
裁判なんかしても、まず認められません。
すでに多くの裁判例もあり、特殊なケース以外は
認められる事はほとんどありません。
特殊なケースとは既に新車購入で下取り金額も
決まっていて、現実に下取り価格が下がったような
場合です。
評価損は将来発生するものであり、現在の段階では
認められないというのが裁判所の考えです。
ご返答ありがとうございます。
既に、保険会社には承諾済みで、弁護士相談にも弁護士特約を利用して2度利用しています。
保険会社からは裁判を起こすならどうぞと言った感じです。
確かに、これまでの裁判の判決を見ると、購入間もない新の高級外車が多いのですが、中には5年経過したような国産車の事例も認められています。
ただ、実は過去に大きな事故を起こしていて、今回が初めてでは無いので難しい気がします。
以前から車の買い替えを予定しており、この度やっとプリウスのワゴンが発売されたので、商談に行った際に今回の事故のみであれば10万円下取り価格が下がると言われました。
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