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弁護士から委任契約をおりたいと連絡が書留で届きました。着手金を支払っていますが、弁護士から言い出した場合、着手金を全額返金してもらえるのですか?この弁護士は着手金を入れてから仕事を迅速にしないようになっていて、気になっていました。勝ち目がないと判断したのか相手方に弁護士が入ったことがわかると上から目線の弁護士に変わりました。教えてくださいね。

A 回答 (3件)

詳しい状況は判りませんが、既に負けが見えている状況です。



その弁護士が「勝ち目がない」と判断した時期にも拠るでしょうね。
受任時点から判断したのであれば責任も追及できる余地があるでしょうけれど、相手側の主張に対する反証が出来ないという理由であるならば、依頼者側にも責任があります。そして、今回はその可能性が高いのではないかと思っています。

「依頼者の主張(或いは反証)にそれを裏付ける証憑がない」と言うのであれば、弁護士としては裁判を継続しても意味が無いと感じるカモ知れません。

ただ、「負けても良いから判決までやり切って欲しい」というお考えもあるでしょうから、そこは相談でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。委任する時書類には、裁判まで至らないところで終わらせるということが記載されていました。裁判になりそうだから中途終了したいと弁護士が言い出したり、依頼者に屈辱な物言いをするなんて、喧嘩を仕掛けられたとしか思えません。相手方と連絡を取らずに4ヶ月も放置した挙句、中途終了を申し出るなんて、職務怠慢ということで訴えることは出来ないのでしょうか。教えてください。

お礼日時:2019/02/06 10:45

相手の弁護士には黙ってこっそりと弁護士会への懲戒処分申し立て



回答とずれますが弁護士が「お客から解任」されると仕事できない奴と周りから思われるので「自分で辞任」します

理由は色々あると思いますが相性が合わない、仕事がのろい、お客に信頼されてない、はじめの説明で言ってる事に嘘がありばれそう等がありますよ

ちなみに大手法律事務所の弁護士をお客が解任した場合は100%近くの確立で「自分で辞任した」とその件の関係先に書類を送ります

関係先から「辞任したんだって?」なんて聞かれて「えっ?解任したんですよ」とその理由を説明するとそうなんだあと笑ってます
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

お礼日時:2019/02/16 00:13

契約書になんて書かれているかによります。


契約書に「着手金の一部又は全額返還する」と書いてあれば、その通りになります。
一部になるか全額になるかは、事件の処理程度に応じて協議で決めるのが通常です。
もちろん着手金なので、返金しないということも考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約書を確認したところ確かに書いてありました。中途で終わる場合処理の程度に応じて清算を行うとあります。しかし、弁護士は自分の事務所の住所が変更したことも委任している当方へ連絡もしないまんま、最後の会話した後4ヶ月も経ったあとに突然書留を送り付けてきたのです。誠意がないと思いませんか。いきなり、電話をかけてきたり自己中の態度をとる弁護士です。正直、弁護士をストレスに感じていたところ、途中でおりたいと言い出してきたので、4ヶ月間、相手方と交渉しないまま、放ったらかしとはやる気無いのではないかと考えてしまうのですが。当方からすると職務怠慢出ないかと思うのですがいかがですか?

お礼日時:2019/02/04 16:43

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