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一昨年からの不況により私は昨年に過去3年間(16年17年18年)の個人事業税を払いきれずに只今 支払いをストップしてもらってます 資産はないのですが仕事柄、必要な乗用車も12年を迎え買い換えたいのですが私の名義では買えないので妻の名義で買い換えようと考えてますが、その場合に今ストップしてもらってる個人事業税の支払いが復活し資産として差し押さえられるのでしょうか?どうしても仕事で必要なのでもし新車が駄目なら中古車を買った場合はどうなるのですか?

A 回答 (1件)

仕事で必要なら今の車を乗り続ければいいのでは?



わざわざ借金する必要も無いですし
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