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 学校や教育現場での複写について、著作権法第35条で許されている範囲がありますが、なんでもかんでもOKだと勘違いしている方も多いようです。
もし先生が授業の中で著作権法に触れることをしてしまい、訴えられてしまったと仮定します(問題集の大量コピーとか)。
 罰則について記載されている著作権法第124条では、法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 (引用)とありますが、公立の学校は法人ではないですよね。
 最近は学校も「週案」の提出が義務づけられているところが多いようで、生徒に配布するプリントもあらかじめ管理職に提示してチェックを受けてから授業に臨んでいるといいます。
 ふと考えるに、公立学校の先生がやったこととはいえ法人の罰則規定が適用されるような気がするのですが、いかがでしょうか。またその場合、責任は校長先生までなのか、その先生の所属する教育委員会までなのか疑問です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 公立の学校自体は法人ではありませんが,その学校を設置運営している地方自治体は法人ですので,法人に対する罰則規定は,自治体に適用されるんじゃないでしょうか。

(全く自信はありませんが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは、校長先生や教育委員会を飛び越えて、市町村や都道府県に責任が及ぶということになるでしょうか。一億円以下の罰金刑・・・となると、目の玉が飛び出ますね。

お礼日時:2003/10/14 13:04

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