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3月半ばに中古で、アトレーワゴンビレットターボ[平成13年,7万キロ]を購入しました。しかし5月2日に旅行先の鳥取県の山奥でオーバーヒートしました。

購入時から助手席の前から水のバチャバチャと言う音が
鳴っていたので
旅行に行く前に
しっかり見てほしいと
車屋に出しました。
その時は[問題ない。]
と言われ返ってきました。それで安心して
旅行に行った訳ですが
故障してしまいました。

5月5日に購入した車屋に車を預けました。すぐにエンジン積み替えると連絡がありましたが1ヶ月たってもまだ直りません。そんなに日数が掛かる事なのでしょうか?それと知り合いの車屋だった為保障の話もしてませんでした。
買って2ヶ月も経ってないし、旅行に行く前に見せたのにも関わらず故障した場合。修理代は自分で払うのでしょうか?今の所いくら掛かるなど、金の話はしてきません。
まだまだ無知な為
わからず困っています。
回答お願いします。

A 回答 (7件)

大至急連絡した方がいいです。


エンジンの乗せ換えなんて安くない修理です。
ましてや10年落ちの7万キロの軽自動車。
さすがに車体価格より修理代が高いとは思いませんが、かわいくない値段を請求されますよ。

乗せ換えないといけないと言われた時、症状を聞きましたか?
見積もりは上げてもらってないのでしょう?
正直、高額修理での客への確認なしの作業なんて考えられません。
旅行前に点検してもらったみたいですが、それの責任をとってくれるいいお店だといいんですけど・・・

時間がかかるのは、同等の中古エンジンを探しているからでしょう。


一度車に詳しい友人を連れて、話をしに行った方がいいと思いますよ。


ちなみに私の実家が車屋ですが、整備渡しで販売した車は3000km又は3ヶ月の保障を付けております。
あくまでも販売時には見えなかった故障に対しての保障です。
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>購入時から助手席の前から水のバチャバチャと言う音が鳴っていたので


この時点ですでにヘッドガスケットが抜けていたのです。(過去にオーバーヒートをしていた)

日にちがかかるのは、
同型の中古エンジンが見つからないのでしょう。

多分、販売直後で、点検して問題がない・・・とまで行った挙句に故障・・・と言う事で
保証で中古エンジンに乗せ替えするつもりでしょう。
修理代を請求するつもりなら、
だいたいの金額を伝えてきます。

最悪、修理代を請求してきても支払わなければ良いだけです。
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>5月2日に旅行先の鳥取県の山奥でオーバーヒートしました。



山奥との事ですから、エンジン回転数が高かったのでしよう。
ラジエータ(冷却機能)とエンジンオイル(冷却機能)の、どちらかの不具合ですね。

>購入時から助手席の前から水のバチャバチャと言う音が鳴っていたので

これは、完全なラジエータ関係及び冷却パイプ等の不具合ですね。
非常に残念な事に、売買契約前に「不具合を認めた上で、購入」している事になります。

>そんなに日数が掛かる事なのでしょうか?

10年前の車ですから、スワップするエンジンを探しているのでしよう。
若しくは、故障している箇所(部分)のみの部品を探している可能性もありますね。
未だ、1ケ月ですから6月末日まで待ってみましよう。

>修理代は自分で払うのでしょうか?

先に書いた様に、質問者さまは「購入前に、不具合を認識」していますよね。
つまり、業者としては「不具合を納得した上で、質問者さまが購入した」とも主張する事も出来るのです。
「現状渡し」などの条件があれば、なお更です。
契約書には、不具合について「どんな条件」になっていますか?
保証の有無。あり・なし。ありの場合、保証内容納車○カ月又は○Km。
点検整備有無。あり・なし。ありの場合、納車時・価格に整備費用含むか否か。
この契約書次第です。
もし、現状渡し保証なしの場合。事前に不具合発症が予測できない場合は、双方で半々の費用を負担するとの判決があります。
今回の場合、残念ながら質問者さまは「不具合を認識」していますよね。
不具合を認識していれば、今後の故障は予測していたと看做される可能性もあります。
そうなると、全額質問者さまが支払う事になります。

まぁ、車の売買契約書を確認する事です。
保証についての記載は、自動車販売業界団体に加盟していれば100%記載があります。
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>>購入時から助手席の前から水のバチャバチャと言う音が鳴っていたので



 冷却水の音なら、その時点で御臨終しています、おそらくエアコンの冷媒が流れる音でしょう。
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いなかのくるまやです。



>購入時から助手席の前から水のバチャバチャと
>言う音が鳴っていた

その時点で既に典型的な「ヘッドガスケット抜け」による
爆発圧力漏れで冷却水流路が加圧され、冷却水がどんどん
リザーバー側に押され減少していっていたのではないかと。

それを「問題ない」と返してしまったのは致命的でした。

おそらく納車時から冷却水量を見てなかったのでは??
少ないままで納車し、オーバーヒートを起こしてしまって
既に軽いヘッドガスケット抜けを生じていたんだと思います。

その段階で手当てをしていればガスケット交換に加えて
シリンダーヘッドの「平滑面研磨」程度で済んだものを、
そのまま走って過度のオーバーヒートでエンジン死亡・・。

車屋がそういった末路を予想できなかったとは、まったく
ヘッドガスケット抜けに疎い人物だったのでしょうか?

修理に1ヶ月もかかるはずはなく、今はただただ悩んでいる?

しかし走行中に表面化したであろう「水温計の激しい上昇」を
見逃した使用者としてのあなたの責任も全くないともいえません。

10年落ちとなると、日頃からユーザー自身がオイルや冷却水の
量点検を確実に励行すべき車両です。
(オイルと水は確実に点検=低年式車を乗る上での必須項目)

とはいえ、「これは大丈夫」と太鼓判をおしてしまった車屋の
過失割合は相当に高いと思いますから、その点を厳しく追及
していくほかないでしょう。

この事案は黙ってたら1ヶ月どころか、いつまでも進展しない
可能性が高いような気がします、残念ですが・・・。
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#5 いなかのくるまやです。



先の回答では、このまま待っててもなんら進展しなさそうだと
具体的な対策法を書いていませんでした・・・。

で、もう一度よく考えてみました。

この事案は、おそらく民法第570条の「売主の瑕疵担保責任」を
問えるケースではないかと思います。

※民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の
規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

購入当初から水の音がしていたというのがまさに「隠れた瑕疵」
であったと言えると思います。車にそう詳しくないとそういった水の
音は「たいしたことはない」と軽視しがちですが、その後短期間で
過度のオーバーヒートに至ったことを勘案すれば、もともとヘッド
ガスケットが「抜けていた」と考えるのが至極妥当であり、つまりは
「隠れた瑕疵ありの欠陥自動車」を販売した可能性が考えられる
ということになるのです。

現代における法的な立場の大原則は「消費者保護」です。
ましてや、失礼ながらあなたのように車に無知な一般ユーザーが
当初からしていた水の音を聞いて「重大欠陥の可能性」に気づく
ほどの高度な自動車構造知識を備えていなければならないことは
決してありませんし、その状態を危惧して車屋に現状を訴えて
いたわけですから、走行中に表面化したであろう「水温計の上昇」
を見落とした過失を差し引いても、なお圧倒的に車屋に過失ありと
みなされるのではないかと思います。

今からあなたが取りうるべき行動としては、まずは消費生活センター
への相談、あるいは市区町村役場等における無料法律相談です。

それらで埒が明かないようであれば、1時間5000円を出費しての
法律事務所での相談です。

そして車屋に対しては早急な「車両の原状復帰」(エンジン換装)か
金銭的な補償を求めます。

※民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

消費者問題に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

きっと「勝算あり」という判断を下してくれるのではないかと思います。
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いなかのくるまやです。



補足しときます。

民法第570条の条文ですが・・。

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定
を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

第566条の規定を準用するということで、第566条も記しておきます。

売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の
目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために
契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除
をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができ
ないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

この566条は「不動産にまつわる隠れた瑕疵」に関する規定です。
自動車は「不動産」ではなく、「動産」なのですが570条によると、
隠れた瑕疵の存する動産の場合も同様に扱う・・ということで「準用」
と記されているわけです。

566条規定によれば、売買契約の解除も可能となっていますが、
今回の事案の場合は、不具合が出るまでの間は「使用していた」
という点がネックとなり、遡及的な売買契約の完全解除は難しいです。

従って、「損害賠償請求のみをすることができる」ということになり、
敢えて民法第709条を適用するまでもなく損害賠償は可能なようです。

しかし、そこには大きな問題点が予測できます。

それは「知り合いの車屋」という点であり、おそらくあなたもその点に
ついて悩んでいる?のではないかと察します。

私的には、水の音がしていたことを「ヘドガスケット抜けかも?」と
疑ってかかるべき力量が車屋には備わっておくべきだったと思いますし、
その点を軽視したことは責められて当然だとは思うのですが、やはり
知人関係ともなればそうそう攻めの一手というわけにもいかないでしょう。

その点を克服できるかどうかが、この問題を解決に導くに当たっての
かなりの「キーポイント」ではないかと思います。

なにしろ、こいつはなかなか頭が痛い問題ですね。

その車屋も業者AAとかで落札してきてて、最初からガスケットが
抜けてた(水の音がしていた)のを気づかずにそのまま売ってしまった
のかもしれませんし、少しばかり情状酌量の余地がなくもないです。

なにしろ「10年落ち車」を仕入れようとするなら、業者としてできる限りの
現車確認は絶対に欠かせません。
(エンジン内部まできっちり見ることなんかは物理的に不可能ですけど)
                    ↓
    それができるのは「バビル2世くん」くらいのもんでしょう。(笑

なにしろへたな車を仕入れて、へたな車を売ってしまうと業者は命取りです。
(なにしろ「隠れた瑕疵」に関する民法第570条の規定があるゆえ)

同業者のみなさん!! 車両仕入れ時の検品はしっかりやりましょう!!

明日はわが身です・・・。(苦笑
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