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警察の捜査の流れで上申書や自白調書よりも先に引きあたりを行うことは有り得ますか?

また成立するならば現行犯でもないのに、何を根拠に手続きを通して予算を使って引きあたりなどの捜査に切り出せるんでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

逮捕から48時間の警察持ち時間を身上調書と身体検査などで過ごし、検事持ち時間となる拘留期間に入った。

拘留期間は一拘留を11日間とし、最大二拘留まで延長が可能である。 警察と検事は、この拘留期間である最大22日間の間で起訴をするのか、それとも別の判断(不起訴、罰金刑言い渡し、起訴猶予 等)をしなければならない。



今まで、逮捕されたこの警察署内で、供述や取調べが行われていたのだが、許される限りの供述を始めた為に、引き当たり捜査という取調べが別途始まる事とあいなった。 久しぶりの娑婆である。



引き当たり捜査とは、私が供述した部分のみに基づいて、現場検証や犯罪が行われた箇所の確認を、供述者同行のうえで行うことをいう。
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この回答へのお礼

norinorikissさん 回答ありがとうございます。

ええと…わたしが知りたいのは「上申書や自白調書よりも先に」引き当たり捜査を行われる事は
有り得るのか?って事なんです。

>引き当たり捜査とは、私が供述した部分のみに基づいて、現場検証や犯罪が行われた箇所の確認を、供述者同行のうえで行うことをいう。

こちらに「私が供述した部分のみに基づいて」とありますが
供述に基づいてという事ですけど…供述したって事は自白調書もしくは調書として
カタチに残ったときに初めて、引き当たりが行われると考えて良いのでしょうか・・・?

お礼日時:2011/06/18 16:47

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