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ある人が万引きして 警備員や店員に住所 名前 電話番号などを聞かれたけれど、店へ知られるのが嫌で 警察の方には話したようです。
しかし結局警察の方は 店の関係者のまえで彼の名前からなにから大声で読み上げたそうです。
それから 店の裏に貼るための彼の写真も警察を通して撮らされたようです。
質問なのですが 確かに悪いことをしたことは批ではありますが、住所、名前やら写真などを店に提供することは彼の個人情報を不特定多数に知らしめることになりかねませんよね。
店側に本人が自分の情報を知らせなければいけないのか、又は店側には万引き犯の個人情報を知る権利があるのか そして警察側が犯人の情報(写真を含めて)を店側に伝える義務又は権利はどうなっているのでしょうか。

というのも 別の人で、二ヶ所全く違う店で捕まった人がいるのですが、二ヶ所目のときに そこの店員から「あなた 前○○でもやったでしょ」といわれたそうです。これって個人情報をいろんな店で共有データとして保存してるってことですよね?もしくは警備会社のなかかも知れませんが…
恐ろしい気がしましたし、はたしてこれは違法ではないのか と思ったので。

詳しいかた おねがいします。

A 回答 (3件)

>ある人が万引きして 警備員や店員に住所 名前 電話番号などを聞かれたけれど、店へ知られるのが嫌


>で 警察の方には話したようです。
そもそも、この考え事態が間違いです。
その窃盗犯が、未成年者であれば少年法で守られますから、警察も教えることができません。
しかし、成人者の場合は被害者からの照会があれば個人情報も教えます。

>店側には万引き犯の個人情報を知る権利があるのか そして警察側が犯人の情報(写真を含めて)を店側>に伝える義務又は権利はどうなっているのでしょうか。
店舗側には、当然窃盗犯に賠償請求をする権利がありますから、未成年者でない限りは警察は教えます。
犯罪被害者に、警察が教えない場合は開示請求を裁判所に申し立てすれば、警察は開示命令に従いますから、結局は同じこととなります。
未成年者の情報も、開示請求をされれば警察も開示します。

>これって個人情報をいろんな店で共有データとして保存してるってことですよね?
これは、違法ではありません。
この写真を、店舗のお客がみることができる状態にしている場合は問題ですが、バックルーム等に張り出して警戒をさせるのですから、店舗が守るための行為となります。
私のノートには、万引き犯の写真はかなりの枚数あります。
警察に言わなくとも、防犯カメラの映像からでも取り出せます。
同じ地域の店舗では、お互いに万引き被害を減らす目的で情報交換をしますが、これは個人情報保護法にも抵触はしません。
店舗側にも、守る権利がありますから、それを阻害することはできません。

*要は、被害者に個人情報を知られたくないというのは究極のわがままでしかありません。
*また、窃盗犯を擁護する法令はありませんから、手続きをされれば知らされることになります。
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店は民事訴訟などの為に知る権利があり、法的措置を行えば知ることが出来ます。

ただ、それと、警察が知らせることは別ですが、まあ、店側が知ろうと思えば結果は同じです。

また、地域の犯罪者情報については、防犯協会などの警察の外郭団体を通じて知ることが多いです。罰金刑以上であれば、国民は知る権利があり、裁判記録を閲覧できますから何の問題もありません。ただ、このあたりについて拡大解釈されている面はあるようです。

万引きなんか、しなきゃ良いだけの話なんですがね。盗っ人猛々しいというのはまさにこのことかと思いますけど
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盗人猛々しい

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