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いません。発起人が取締役を退任しますが、その後、発起人兼総株主本人の権利関係をご教授下さい。やはり、株主として経営面に介入できますか。

A 回答 (2件)

株主総会の権限があります。

会社経営に対し、報告を求めることができます。取締役を選出する権利があります。代表取締役は取締役内での互選です。
よって、株主総会の意向に沿うメンバーが取締役に選出され、その中から代表取締役が選出されるので当然、株主総会の意に沿うもののはずです。
さて、小さな会社で株主と経営者が考えが違うなら会社を辞める、実質分裂するしかないでしょう。
小さな会社では株式会社の大部分を代表取締役・社長あるいはその家族で持っているものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。たいへん役立ちました。

お礼日時:2011/06/25 09:26

その人が株式を手放さない限り、株主としての地位は変わらへんよ。



株式の譲渡制限があるなら、株主として経営に積極的に関与することは法律上できてまう。株主総会に限らずな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2011/06/25 09:28

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